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相続登記・不動産

7 項目

相続登記・不動産とは|このカテゴリで分かること

親から土地や家を相続したら、名義を相続人に移す相続登記が必要です。相続登記の義務化は令和6年4月1日に始まり、さらに令和8年4月1日からは、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときの住所変更登記の義務化も始まりました。このカテゴリでは、二つの義務の期限と過料、相続登記を自分でやる方法、すぐに登記できないときの相続人申告登記、要らない土地を国に引き取ってもらう制度までを扱います。

対象は、実家や土地を相続した人、相続した不動産の名義が祖父母のままになっている人、住宅ローンを完済した人です。登記の手続きの流れ・必要書類・相談先が分かるところまでを目標にしています。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 相続登記の義務化とは|期限・過料・相続人申告登記
    まず義務の中身(誰が・いつまでに)と過料を確認します。
  2. 登記事項証明書の取り方と見方|手数料・甲区と乙区・オンライン請求
    今の名義と担保の状況を、登記事項証明書で確かめる方法です。
  3. 相続登記を自分でやる方法|必要書類・費用・流れ
    必要書類・登録免許税・申請の流れを、自分で進める前提で整理します。

あわせて、遺産分割の進め方は 遺産分割協議書の書き方|記載事項・注意点・調停との関係、戸籍の集め方は 法定相続情報証明制度とは|一覧図の作り方・無料の写し・使える手続き を読むと、登記の準備がスムーズになります。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

法務省・国税庁の公式ページで確認できた内容です。

項目 確認できた内容 出典
相続登記の義務 令和6年4月1日から。相続で取得したことを知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の可能性 法務省
施行前の相続 令和6年4月1日より前の相続でも未登記なら対象。期限は令和9年3月31日まで 法務省
住所等変更登記の義務 令和8年4月1日から。住所・氏名の変更日から2年以内。怠ると5万円以下の過料の対象。登記官が裁判所に通知するのは、催告しても正当な理由なく期間内に申請等がない場合に限るとされる 法務省
施行前の住所変更 令和8年4月1日より前の変更でも未登記なら対象。期限は令和10年3月31日まで 法務省
スマート変更登記 一度申出をしておけば、法務局が住所等の変更を確認して登記する仕組み。検索用情報の申出は「正当な理由」の一つとして扱われる 法務省
国庫帰属の審査手数料 土地一筆当たり14,000円。取下げや不承認でも返還されない 法務省
国庫帰属の負担金 土地の種目ごとに、管理に要する10年分の標準的な費用を考慮して算定。承認時に一度だけ納付 法務省
登録免許税 相続による所有権の移転は不動産の価額の1,000分の4。一定の土地は令和9年3月31日までの免税措置あり 国税庁

義務化は「過料を避けるため」だけの話ではありません。名義が亡くなった人のままだと、売却や担保設定ができず、次の相続が起きると相続人がさらに増えて話し合いが難しくなります。登録免許税や手数料、免税措置の期限は改正されることがあるため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 相続登記は自分でもできますか。
A. 相続人がはっきりしていて争いがない場合は、法務局の案内を見ながら自分で申請する人もいます。書類の準備と流れは 相続登記を自分でやる方法|必要書類・費用・流れ にまとめています。

Q. 遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらないときは、どうすればよいですか。
A. 相続人申告登記をしておくと、相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。ただし、売却などはできません。違いは 相続人申告登記とは|できること・できないこと・正式な相続登記との違い で確認できます。

Q. 引っ越しのたびに登記が必要になるのですか。
A. 令和8年4月からは、住所変更から2年以内の登記が義務です。スマート変更登記の申出をしておくと法務局が職権で登記する仕組みがあります。住所変更登記の義務化とは|2年以内の期限・過料・スマート変更登記 を参照してください。

Q. 住宅ローンを払い終えたら、自動で抵当権は消えますか。
A. 消えません。金融機関から書類を受け取り、抹消登記を申請する必要があります。手順は 抵当権抹消登記とは|住宅ローン完済後の手続き・必要書類・費用 にあります。

編集部の見解

相続登記は、相続手続きの中でも「後回しにしやすく、後回しにするほど難しくなる」手続きだと考えます。相続人が亡くなるたびに関係者が増え、数十人の同意が必要になることもあるため、遺産分割がまとまっているうちに登記まで済ませるのが最も負担の少ない順序だと考えます。

一方で、住所変更登記の義務化は、相続とは関係なく、不動産を持つすべての個人に関わる点で見落とされやすいと考えます。マイホームの登記上の住所が今の住所と違っていないか、一度登記事項証明書で確認しておく価値があります。相続人が多い、古い名義が残っている、共有者と連絡がとれないといったケースは、司法書士や法務局の相談窓口に早めに相談することをおすすめします。本ページは一般的な情報であり、個別の登記の可否を判断するものではありません。

出典(一次情報)

相続登記・不動産の項目一覧