相続土地国庫帰属制度とは要件・審査手数料1.4万円・負担金・流れ

相続した使わない土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。申請できる人、却下・不承認になる土地、審査手数料(1筆14,000円)と負担金(10年分の管理費相当額)、手続きの流れを法務省の案内で整理します。
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相続土地国庫帰属制度とは
親から相続した田舎の土地や山林が、使い道がなく、管理も大変で、持て余している。こうした相談が増えたことを受けて、令和5年(2023年)4月27日に始まったのが、相続土地国庫帰属制度です。
法務省の案内によると、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地の所有権を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことを、法務大臣に承認申請できる制度です。制度の開始前(令和5年4月27日より前)に相続した土地も、対象になります。
「国が引き取ってくれる」と聞くと、無条件で手放せるように思えますが、実際には、条件が厳しく、費用もかかります。審査があり、却下・不承認になる土地や、要件を満たせず申請を取り下げる例もあります。そのため、「最後の手段のひとつ」として、他の方法(売却、寄付、管理の継続など)と比較して、検討するのが現実的です。
この記事は一般的な説明です。個別の土地が対象になるかは、法務局の事前相談などで確認してください。
相続土地国庫帰属制度の基本
法務省の案内に基づく要点は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請できる人 | 相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人。共有の場合は、共有者全員の共同申請 |
| 申請できない人・土地 | 売買などで自ら取得した土地は原則対象外 |
| 審査手数料 | 土地1筆につき14,000円(収入印紙。取下げや不承認でも返還されない) |
| 負担金 | 承認後に納付する、10年分の土地管理費相当額(目安は1筆20万円。土地の種目・面積・地域で異なる場合がある) |
申請の段階で却下される土地
案内によると、次のような土地は、申請の段階で却下されます。
- 建物がある土地
- 担保権や、使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(通路など)
- 土壌汚染がある土地
- 境界が明らかでない土地、または所有権の存否や範囲に争いがある土地
審査で承認されない土地
通常の管理や処分をするのに、過分の費用や労力がかかる土地は、承認されません。
- 勾配が急で、高さのある崖がある土地(管理に過大な費用がかかるもの)
- 土地の管理や処分を妨げる、有体物が地上にある土地
- 地下に、除去が必要な物(埋設物)がある土地
- 隣接する土地の所有者との争いが必要な土地
手続きの流れ
- 法務局に、事前相談をする(任意)。
- 承認申請書と、必要書類(土地の図面、写真など)を、提出する。審査手数料を、収入印紙で納付する。
- 法務局による書面審査と、実地調査が行われる。
- 承認または不承認の通知が届く。
- 承認の場合、通知から一定期間内に、負担金を納付する。
- 負担金を納付すると、土地の所有権が国庫に帰属する。
相続土地国庫帰属制度の具体例
次の例は、説明用の仮のものです。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 親から相続した、更地の土地(建物なし) | 要件を満たせば、申請できる可能性がある |
| 土地の上に、古い空き家が残っている | 建物がある土地は、申請の段階で却下される。先に建物を解体する必要がある |
| 境界が、はっきりしない | 境界が明らかでない土地は、却下される。境界の確認が先 |
| 兄弟3人で共有している土地 | 共有者全員の共同申請が必要 |
| 売買で買った土地を、手放したい | 相続等以外の取得は、原則対象外 |
相続土地国庫帰属制度の実践ステップ
- 土地の登記簿を確認し、相続で取得した土地かを確認する。
- 土地の状況(建物、境界、崖、埋設物、隣地との関係)を調べる。
- 法務局の事前相談を、利用する。
- 売却、寄付、管理の継続など、他の方法とも比較する。
- 承認申請を行う。審査手数料を納付する。
- 承認されたら、負担金を納付する。
相続土地国庫帰属制度の注意点
- 審査手数料は、不承認や取下げでも返還されない。
- 負担金は、承認後に別に必要になる。
- 土地の状態によっては、事前に、建物の解体や境界の確定の費用がかかる。
- 手続きには、数か月から1年程度かかる場合がある。
相続土地国庫帰属制度でよくあるミス
- 建物が残っているのに、申請できると思う。
- 境界を確認せずに、申請準備を進める。
- 負担金の額を、考えていない。
相続土地国庫帰属制度のチェックリスト
- 相続で取得した土地かを確認した
- 建物や担保権がないか確認した
- 境界が明らかか確認した
- 崖や、埋設物などの懸念を確認した
- 審査手数料と負担金の目安を確認した
- 事前相談を、検討した
相続土地国庫帰属制度のFAQ(よくある質問)
Q. どんな土地でも、国が引き取ってくれますか?
A. いいえ。却下や、不承認になる土地があります。条件を、法務省の案内で確認してください。
Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 審査手数料が土地1筆あたり14,000円、承認後に、10年分の管理費相当額の負担金(目安として1筆20万円)が必要です。
Q. 相続登記をしていなくても、申請できますか?
A. 申請の際は、土地を相続で取得したことを示す書類が必要です。名義の扱いは、法務省のQ&Aや法務局の事前相談で確認してください。なお、相続登記の義務化とは別に、期限内の相続登記は必要です。
筆者の見解(相続土地国庫帰属制度)
相続土地国庫帰属制度は、「手放せる」という安心感を与える制度ですが、実際には、要件の確認と費用の見積もりが、重要だと考えます。私見では、この制度を使うかどうかを決める前に、まず、売却や、自治体・隣接地への寄付といった選択肢を、順番に検討するほうが、結果的に、費用を抑えられることがあります。相続したらすぐに、土地の状態と、境界を確認しておくことも、将来の選択肢を広げます。
相続土地国庫帰属制度の関連項目
- 相続登記の義務化
- 相続登記を自分でやる方法
- 相続した空き家の3,000万円特別控除
- 住所変更登記の義務化
- 相続人申告登記
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。