相続登記・不動産

相続土地国庫帰属制度とは要件・審査手数料1.4万円・負担金・流れ

相続土地国庫帰属制度とは|要件・審査手数料1.4万円・負担金・流れ

相続した使わない土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。申請できる人、却下・不承認になる土地、審査手数料(1筆14,000円)と負担金(10年分の管理費相当額)、手続きの流れを法務省の案内で整理します。

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相続土地国庫帰属制度とは

親から相続した田舎の土地や山林が、使い道がなく、管理も大変で、持て余している。こうした相談が増えたことを受けて、令和5年(2023年)4月27日に始まったのが、相続土地国庫帰属制度です。

法務省の案内によると、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した人が、一定の要件を満たす場合に、その土地の所有権を国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことを、法務大臣に承認申請できる制度です。制度の開始前(令和5年4月27日より前)に相続した土地も、対象になります。

「国が引き取ってくれる」と聞くと、無条件で手放せるように思えますが、実際には、条件が厳しく、費用もかかります。審査があり、却下・不承認になる土地や、要件を満たせず申請を取り下げる例もあります。そのため、「最後の手段のひとつ」として、他の方法(売却、寄付、管理の継続など)と比較して、検討するのが現実的です。

この記事は一般的な説明です。個別の土地が対象になるかは、法務局の事前相談などで確認してください。

相続土地国庫帰属制度の基本

法務省の案内に基づく要点は、次のとおりです。

項目 内容
申請できる人 相続または相続人に対する遺贈で土地を取得した人。共有の場合は、共有者全員の共同申請
申請できない人・土地 売買などで自ら取得した土地は原則対象外
審査手数料 土地1筆につき14,000円(収入印紙。取下げや不承認でも返還されない)
負担金 承認後に納付する、10年分の土地管理費相当額(目安は1筆20万円。土地の種目・面積・地域で異なる場合がある)

申請の段階で却下される土地

案内によると、次のような土地は、申請の段階で却下されます。

  • 建物がある土地
  • 担保権や、使用・収益を目的とする権利が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地(通路など)
  • 土壌汚染がある土地
  • 境界が明らかでない土地、または所有権の存否や範囲に争いがある土地

審査で承認されない土地

通常の管理や処分をするのに、過分の費用や労力がかかる土地は、承認されません。

  • 勾配が急で、高さのある崖がある土地(管理に過大な費用がかかるもの)
  • 土地の管理や処分を妨げる、有体物が地上にある土地
  • 地下に、除去が必要な物(埋設物)がある土地
  • 隣接する土地の所有者との争いが必要な土地

手続きの流れ

  1. 法務局に、事前相談をする(任意)。
  2. 承認申請書と、必要書類(土地の図面、写真など)を、提出する。審査手数料を、収入印紙で納付する。
  3. 法務局による書面審査と、実地調査が行われる。
  4. 承認または不承認の通知が届く。
  5. 承認の場合、通知から一定期間内に、負担金を納付する。
  6. 負担金を納付すると、土地の所有権が国庫に帰属する。

相続土地国庫帰属制度の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
親から相続した、更地の土地(建物なし) 要件を満たせば、申請できる可能性がある
土地の上に、古い空き家が残っている 建物がある土地は、申請の段階で却下される。先に建物を解体する必要がある
境界が、はっきりしない 境界が明らかでない土地は、却下される。境界の確認が先
兄弟3人で共有している土地 共有者全員の共同申請が必要
売買で買った土地を、手放したい 相続等以外の取得は、原則対象外

相続土地国庫帰属制度の実践ステップ

  1. 土地の登記簿を確認し、相続で取得した土地かを確認する。
  2. 土地の状況(建物、境界、崖、埋設物、隣地との関係)を調べる。
  3. 法務局の事前相談を、利用する。
  4. 売却、寄付、管理の継続など、他の方法とも比較する。
  5. 承認申請を行う。審査手数料を納付する。
  6. 承認されたら、負担金を納付する。

相続土地国庫帰属制度の注意点

相続土地国庫帰属制度でよくあるミス

相続土地国庫帰属制度のチェックリスト

相続土地国庫帰属制度のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(相続土地国庫帰属制度)

相続土地国庫帰属制度は、「手放せる」という安心感を与える制度ですが、実際には、要件の確認と費用の見積もりが、重要だと考えます。私見では、この制度を使うかどうかを決める前に、まず、売却や、自治体・隣接地への寄付といった選択肢を、順番に検討するほうが、結果的に、費用を抑えられることがあります。相続したらすぐに、土地の状態と、境界を確認しておくことも、将来の選択肢を広げます。

相続土地国庫帰属制度の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。