相続の基礎

法定相続情報証明制度とは一覧図の作り方・無料の写し・使える手続き

法定相続情報証明制度とは|一覧図の作り方・無料の写し・使える手続き

法定相続情報証明制度は、相続関係を示す一覧図を法務局が認証し、写しを無料で交付する制度です。戸籍の束を何度も出す手間を減らせる仕組み、申出先、5年間の保管、相続登記での使い方を法務局の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

法定相続情報証明制度とは

相続の手続きでは、銀行、法務局、証券会社、年金事務所など、複数の窓口で、亡くなった人の戸籍の束を提出する場面があります。戸籍の束は、原本が返却されるまで、他の窓口で使えず、手続きに時間がかかる原因でした。

この負担を減らすために、平成29年(2017年)5月に始まったのが、法定相続情報証明制度です。法務局の案内によると、相続人が、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作り、戸籍・除籍謄本などとともに登記所(法務局)へ提出すると、登記官が内容を確認して、認証文を付した一覧図の写しを、無料で交付してくれます。

この写しは、戸籍の束の代わりとして、さまざまな手続きに使えます。必要な通数を、同時に交付してもらえるため、複数の窓口で、同時並行で手続きを進めることもできます。

この記事は一般的な説明です。申出の書類や、運用の詳細は、法務局のウェブサイトで確認してください。

法定相続情報証明制度の基本

法務局の案内に基づく要点は、次のとおりです。

項目 内容
手数料 無料
申出ができる人 相続人(代理人として、司法書士、弁護士などに依頼することも可能)
提出するもの 法定相続情報一覧図、被相続人の戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなど、申出書
申出先(登記所) 被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれか
保管期間 申出の翌年から5年間(その間は、再交付が受けられる)
主な利用場面 相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続きなど

相続登記での利点

法務局の案内では、令和6年(2024年)4月1日に相続登記が義務化されたことに伴い、相続登記の申請書に、法定相続情報番号を記載することで、一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。ただし、不動産登記以外の手続きでは、番号の記載だけでは足りず、写しを提出する必要があります。

一覧図に書く内容

法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日と、相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄などを記載します(相続人の住所の記載は任意とされています)。書式は、法務局のウェブサイトで案内されています。

法定相続情報証明制度の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 一覧図の利用
銀行3行に、預貯金の払戻しを申請する 一覧図の写しを3通交付してもらい、それぞれに提出する。戸籍の束を、1行ずつ回さなくてよい
相続登記と、相続税の申告を並行して進めたい 一覧図の写しを、両方で使える
相続人が10人以上いる 一覧図で、相続関係をまとめて示せるため、各窓口での確認が簡単になる
一覧図の写しを紛失した 保管期間(5年)内なら、再交付を受けられる

写しの通数は、必要な数を、あらかじめ見積もっておくと、再度の申出の手間が省けます。

法定相続情報証明制度の実践ステップ

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本を集める(広域交付の利用も検討する)。
  2. 相続人全員の戸籍謄本、住民票などを集める。
  3. 法務局のウェブサイトの様式で、法定相続情報一覧図を作る。
  4. 申出書と、一覧図、戸籍などを、管轄の登記所へ提出する(窓口、郵送、一部オンライン)。
  5. 登記官の確認後、認証文付きの一覧図の写しと、戸籍などの原本が、返却される。
  6. 写しを、各手続きの窓口に提出する。

法定相続情報証明制度の注意点

法定相続情報証明制度でよくあるミス

法定相続情報証明制度のチェックリスト

法定相続情報証明制度のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(法定相続情報証明制度)

法定相続情報証明制度は、「複数の窓口で手続きを進める」場合に、最も効果が大きい制度だと考えます。私見では、相続人が少なく、手続き先も1〜2か所なら、あえて使わなくてもよいことがありますが、預貯金や証券の口座が複数ある場合は、写しを必要な通数もらっておくと、時間の節約になります。作る前に、手続き先をリストにして、必要な通数を見積もることをおすすめします。

法定相続情報証明制度の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。