法定相続情報証明制度とは一覧図の作り方・無料の写し・使える手続き

法定相続情報証明制度は、相続関係を示す一覧図を法務局が認証し、写しを無料で交付する制度です。戸籍の束を何度も出す手間を減らせる仕組み、申出先、5年間の保管、相続登記での使い方を法務局の案内で整理します。
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法定相続情報証明制度とは
相続の手続きでは、銀行、法務局、証券会社、年金事務所など、複数の窓口で、亡くなった人の戸籍の束を提出する場面があります。戸籍の束は、原本が返却されるまで、他の窓口で使えず、手続きに時間がかかる原因でした。
この負担を減らすために、平成29年(2017年)5月に始まったのが、法定相続情報証明制度です。法務局の案内によると、相続人が、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作り、戸籍・除籍謄本などとともに登記所(法務局)へ提出すると、登記官が内容を確認して、認証文を付した一覧図の写しを、無料で交付してくれます。
この写しは、戸籍の束の代わりとして、さまざまな手続きに使えます。必要な通数を、同時に交付してもらえるため、複数の窓口で、同時並行で手続きを進めることもできます。
この記事は一般的な説明です。申出の書類や、運用の詳細は、法務局のウェブサイトで確認してください。
法定相続情報証明制度の基本
法務局の案内に基づく要点は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 申出ができる人 | 相続人(代理人として、司法書士、弁護士などに依頼することも可能) |
| 提出するもの | 法定相続情報一覧図、被相続人の戸籍・除籍謄本、相続人の戸籍謄本、住民票の写しなど、申出書 |
| 申出先(登記所) | 被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれか |
| 保管期間 | 申出の翌年から5年間(その間は、再交付が受けられる) |
| 主な利用場面 | 相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続きなど |
相続登記での利点
法務局の案内では、令和6年(2024年)4月1日に相続登記が義務化されたことに伴い、相続登記の申請書に、法定相続情報番号を記載することで、一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。ただし、不動産登記以外の手続きでは、番号の記載だけでは足りず、写しを提出する必要があります。
一覧図に書く内容
法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名、生年月日、最後の住所、死亡年月日と、相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄などを記載します(相続人の住所の記載は任意とされています)。書式は、法務局のウェブサイトで案内されています。
法定相続情報証明制度の具体例
次の例は、説明用の仮のものです。
| ケース | 一覧図の利用 |
|---|---|
| 銀行3行に、預貯金の払戻しを申請する | 一覧図の写しを3通交付してもらい、それぞれに提出する。戸籍の束を、1行ずつ回さなくてよい |
| 相続登記と、相続税の申告を並行して進めたい | 一覧図の写しを、両方で使える |
| 相続人が10人以上いる | 一覧図で、相続関係をまとめて示せるため、各窓口での確認が簡単になる |
| 一覧図の写しを紛失した | 保管期間(5年)内なら、再交付を受けられる |
写しの通数は、必要な数を、あらかじめ見積もっておくと、再度の申出の手間が省けます。
法定相続情報証明制度の実践ステップ
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本を集める(広域交付の利用も検討する)。
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票などを集める。
- 法務局のウェブサイトの様式で、法定相続情報一覧図を作る。
- 申出書と、一覧図、戸籍などを、管轄の登記所へ提出する(窓口、郵送、一部オンライン)。
- 登記官の確認後、認証文付きの一覧図の写しと、戸籍などの原本が、返却される。
- 写しを、各手続きの窓口に提出する。
法定相続情報証明制度の注意点
- 一覧図の記載内容は、戸籍などの記録と一致している必要がある。
- 相続人の一部に、廃除や欠格などがある場合は、扱いが異なる場合がある。
- 保管期間(5年)が過ぎると、再交付は受けられない。
- 金融機関によっては、独自の書類を求めることがある。事前に確認する。
法定相続情報証明制度でよくあるミス
- 戸籍が、出生から死亡まで、途切れている。
- 一覧図の記載に、誤りがある(氏名の旧字体など)。
- 写しの通数が足りず、再度の申出が必要になる。
- 不動産登記以外の手続きで、番号だけで足りると誤解する。
法定相続情報証明制度のチェックリスト
- 戸籍を、出生から死亡までそろえた
- 相続人全員の戸籍・住民票を取得した
- 一覧図を、書式に沿って作成した
- 必要な写しの通数を見積もった
- 申出先の登記所を決めた
- 利用する手続きで、写しが使えるか確認した
法定相続情報証明制度のFAQ(よくある質問)
Q. 制度を使うと、相続登記の費用は減りますか?
A. 手数料は無料ですが、相続登記の登録免許税は別にかかります。戸籍を何度も集め直す手間や、郵送費などが減る場合があります。
Q. 自分で作れますか?
A. 作れます。法務局のウェブサイトに、記載例があります。専門家に依頼することもできます。
Q. 申出は、必ずしないといけませんか?
A. 任意の制度です。使わなくても、従来どおり、戸籍の束で手続きができます。
筆者の見解(法定相続情報証明制度)
法定相続情報証明制度は、「複数の窓口で手続きを進める」場合に、最も効果が大きい制度だと考えます。私見では、相続人が少なく、手続き先も1〜2か所なら、あえて使わなくてもよいことがありますが、預貯金や証券の口座が複数ある場合は、写しを必要な通数もらっておくと、時間の節約になります。作る前に、手続き先をリストにして、必要な通数を見積もることをおすすめします。
法定相続情報証明制度の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。