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離婚・家族

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離婚・家族とは|このカテゴリで分かること

離婚の手続きは、離婚届を出すことそのものより、その前に決めておくこと(親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割)のほうが、後々の生活に大きく影響します。このカテゴリでは、話し合いで離婚する場合の流れと取り決めの残し方、まとまらないときの離婚調停、離婚後の年金分割までを扱います。

令和8年4月1日には、父母の離婚後の子の養育に関する民法改正が施行され、離婚後も父母が共同で親権を持つ選択肢ができたほか、養育費や財産分与のルールも変わりました。対象は、離婚を考え始めた人、離婚の条件を話し合っている人、すでに離婚して取り決めを見直したい人です。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 離婚届の書き方と出し方|証人2人・親権者欄・離婚後の氏の届出
    最終的に提出する書類から逆算して、決めておくべき項目を確認します。
  2. 養育費算定表の見方|収入と子の年齢・人数で決まる目安の考え方
    養育費の目安を、収入と子の年齢・人数から考える方法です。
  3. 財産分与とは|対象になる財産・2分の1の考え方・請求期間5年への改正
    夫婦で築いた財産の分け方と、請求できる期間の改正を押さえます。

関連して、公正証書の仕組みは 公正証書とは|効力・執行証書・作れる契約と手数料の考え方、氏や戸籍の手続きと並行して必要になる健康保険・年金の切り替えは 退職後の健康保険と年金の手続き|任意継続・国保・扶養の比較 の考え方も参考になります。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

項目 確認できた内容 出典
改正民法の施行 令和6年5月24日公布、令和8年4月1日施行 法務省
親権 離婚後は、共同親権・単独親権のいずれも定められる。虐待やDVのおそれがあるときなどは、裁判所は必ず単独親権と定める。改正前に単独親権と定めた場合も、自動的に共同親権に変わることはない 法務省
法定養育費 令和8年4月1日以降の離婚で取決めがない場合、離婚時から子を主に監護する親が、子1人につき月額2万円を暫定的に請求できる 法務省令
養育費の先取特権 養育費のうち子1人につき月額8万円までは、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても差押えを申し立てられる 法務省令
財産分与の請求期間 家庭裁判所に申し立てられる期間が離婚から2年から5年に。令和8年3月31日以前の離婚は2年のまま 法務省・民法768条
年金分割の請求期限 令和8年4月1日以降の離婚等は5年以内に。それより前の離婚等は従前どおり2年以内 日本年金機構
離婚調停 申立先は相手方の住所地の家庭裁判所など。費用は収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手 裁判所

改正は「離婚後も父母が子の養育に責任を持つ」ことを明確にしたものですが、法定養育費の月額2万円は、父母の収入にかかわらず一律に省令で定められた額です。編集部は、これを「取り決めまでのつなぎ」と捉えるのが実態に合うと考えます。実際の養育費は、裁判所が公表している算定表などを目安に話し合うのが基本です。制度の細部は運用で変わることもあるため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 共同親権は、いつから選べますか。
A. 令和8年4月1日からです。協議離婚では父母の協議で、まとまらなければ家庭裁判所が子の利益の観点から定めます。改正前に単独親権と定めた場合も自動的には変わりませんが、子やその親族の申立てにより、家庭裁判所が子の利益のために共同親権への変更を認める場合があります。

Q. 養育費を決めずに離婚したら、もらえませんか。
A. 令和8年4月1日以降の離婚なら、取り決めがなくても法定養育費(子1人月額2万円)を請求できます(法務省の案内は同日以降の離婚を対象としています)。ただし収入に応じた額ではなく一律の額のため、養育費算定表の見方|収入と子の年齢・人数で決まる目安の考え方 を参考に取り決めておくことが大切です。

Q. 財産分与や年金分割は、離婚してから請求できますか。
A. できます。令和8年4月1日以降の離婚なら、いずれも原則5年以内です。それより前の離婚は2年のままなので注意してください。詳しくは 財産分与とは|対象になる財産・2分の1の考え方・請求期間5年への改正 と 離婚時の年金分割とは|合意分割・3号分割・請求期限5年の改正 を参照してください。

Q. 離婚協議書は公正証書にしたほうがよいですか。
A. 養育費など継続的な支払いの約束は、強制執行の文言を入れた公正証書にしておくと、不払いのときに手続きを進めやすくなります。離婚協議書と公正証書|養育費・財産分与の取り決め方 で確認できます。

編集部の見解

離婚の取り決めでつまずきやすいのは、感情的な負担から「早く終わらせたい」が優先され、お金や子どもの取り決めがあいまいなまま届を出してしまうことだと考えます。改正で財産分与や年金分割の期限は延びましたが、離婚後に相手と連絡がとりにくくなることを考えると、届を出す前に書面で決めておくほうが確実だと考えます。

共同親権は新しい選択肢ですが、選ぶかどうかは子の利益と父母の協力の見込みで判断するものであり、どちらが有利という性質のものではないと考えます。DVや虐待のおそれがある場合や、話し合いが成り立たない場合は、家庭裁判所の手続きや、配偶者暴力相談支援センター、法テラス、弁護士への相談を優先してください。本ページは一般的な情報であり、個別の事案についての助言ではありません。

出典(一次情報)

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