相続登記・不動産

相続人申告登記とはできること・できないこと・正式な相続登記との違い

相続人申告登記とは|できること・できないこと・正式な相続登記との違い

相続人申告登記は、相続登記の義務を簡易に果たすための制度です。申出ができる人、3年の期限、持分は登記されないこと、遺産分割が成立した後の登記義務が別に残ることを、法務省の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

相続人申告登記とは

相続登記が義務化され、不動産を相続したと知った日から3年以内に、相続登記をする必要があります。しかし、遺産分割がまとまらない、戸籍が集まらない、相続人が多いなどの理由で、期限内に正式な相続登記ができない場合があります。

そうした場合の受け皿として、令和6年(2024年)4月1日から始まったのが「相続人申告登記」です。法務省の案内によると、自分が登記簿上の所有者の相続人であることなどを、期限内に登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。

特徴は、手続きが簡易であることです。戸籍の収集や、遺産分割協議の成立を待たずに、とりあえず、申出ができます。また、相続人の1人だけで申出ができ、他の相続人の分も含めて、まとめて申し出ることもできます。

ただし、相続人申告登記は、不動産の持分を登記する制度ではありません。登記簿には、申出をした人の氏名と住所などが記録されますが、不動産の名義が変わったことになるわけではありません。売却や、担保の設定など、不動産の権利を処分するときには、正式な相続登記が必要になります。

この記事は一般的な説明です。具体的な手続きは、法務局の案内を確認し、迷う場合は、法務局や司法書士に相談してください。

相続人申告登記の基本

法務省の案内に基づく要点は、次のとおりです。

項目 内容
申出ができる人 相続により不動産の所有権を取得した相続人
期限 相続の開始と、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
効果 相続登記の申請義務(基本の義務)を果たしたものとして扱われる
記録される内容 申出の内容が登記簿に記録される(持分を示す登記ではない)
できないこと 遺産分割が成立した後の登記義務(追加の義務)は、果たせない

追加の義務との関係

遺産分割が成立したときは、その内容に基づく登記を、成立の日から3年以内に行う義務があります。法務省の案内には、この追加の義務は、相続人申告登記では果たせないことが、はっきりと書かれています。つまり、相続人申告登記をした後に、遺産分割がまとまったら、改めて、その内容の登記が必要になります。

他の方法との比較

方法 内容 向いている場面
相続登記(法定相続分) 法定相続分で、共有名義にする登記 話し合いがつかず、とりあえず正式な登記をしたい
相続登記(遺産分割の内容) 遺産分割協議で決めた内容で登記 遺産分割が成立した
相続人申告登記 相続人であることを申し出る簡易な制度 期限が迫っているが、書類や話し合いが整わない

相続人申告登記の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
父が亡くなって2年半。遺産分割がまとまらず、期限が迫っている 相続人申告登記を申し出て、義務を果たし、その後に話し合いを続ける
相続人が多数で、戸籍の収集に時間がかかる 期限内に、相続人申告登記をして、義務を履行する方法がある
相続人申告登記の後に、遺産分割がまとまった 成立の日から3年以内に、その内容の登記が必要
申告登記をした不動産を、売却したい 申告登記だけでは足りない。正式な相続登記が必要

相続人申告登記の実践ステップ

  1. 相続した不動産と、登記簿上の所有者を確認する。
  2. 期限(3年)の日付を確認する。
  3. 遺産分割や、戸籍の収集の見込みを確認する。間に合わないなら、相続人申告登記を検討する。
  4. 申出書と、被相続人の死亡と相続人であることが分かる戸籍の書類などを、準備する(詳細は法務局の案内で確認)。
  5. 不動産を管轄する法務局へ、申し出る。
  6. その後、遺産分割が成立したら、成立の日から3年以内に、その内容の登記をする。

相続人申告登記の注意点

相続人申告登記でよくあるミス

相続人申告登記のチェックリスト

相続人申告登記のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(相続人申告登記)

相続人申告登記は、「期限に間に合わない」という切迫した状況で、使いやすい制度だと考えます。私見では、この制度は、問題を先送りするための手段ではなく、「義務を果たしたうえで、話合いの時間を確保する」ための手段として使うのが、適切だと思います。遺産分割が成立したときの追加の登記を、忘れないように、カレンダーに書いておくことをおすすめします。

相続人申告登記の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。