労務・社会保険

年次有給休暇とは付与日数・年5日の取得義務・パートの扱い

年次有給休暇とは|付与日数・年5日の取得義務・パートの扱い

年次有給休暇は、6か月継続勤務し出勤率8割以上なら10日付与される制度です。付与日数の増え方、パートの比例付与、2019年4月からの年5日の取得義務を、厚生労働省の案内を踏まえて一般論で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

年次有給休暇とは

年次有給休暇(有休)とは、休んでも賃金が支払われる休暇で、労働基準法第39条に定められています。正社員だけでなく、パートタイム・アルバイトなど、条件を満たす労働者に与えられる権利です。

厚生労働省の案内によると、有休が発生する条件は次の二つです。

  • 雇い入れの日から6か月間、継続して勤務していること
  • その期間の全労働日の8割以上、出勤していること

この二つを満たすと、一般的な労働者には、入社6か月の時点で10日の有休が付与されます。その後は、勤続年数に応じて日数が増え、6年6か月以上で最大の20日になります。

2019年(平成31年)4月からは、10日以上の有休が付与される労働者について、使用者が、付与した日から1年以内に、そのうち5日を取得させることが義務になりました。違反した場合は、罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

この記事は一般的な説明です。職場ごとの運用や、個別のトラブルについては、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの公的窓口、社会保険労務士・弁護士へ確認してください。

年次有給休暇の基本

一般的な労働者(週の所定労働時間が30時間以上など)の付与日数は、次のとおりです。

継続勤務年数 付与日数
6か月 10日
1年6か月 11日
2年6か月 12日
3年6か月 14日
4年6か月 16日
5年6か月 18日
6年6か月以上 20日

パートタイム労働者の比例付与

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が少ない労働者には、所定労働日数に応じた日数が付与されます。厚生労働省の案内では、同じ勤続年数でも、週の所定労働日数や年間の所定労働日数によって、付与日数が変わる表が示されています。付与されること自体は、パートやアルバイトにも共通しています。

年5日の取得義務

使用者は、10日以上の有休が付与される労働者に対し、付与した日から1年以内に5日を、時季を指定して取得させる必要があります。ただし、労働者が自分で請求して取得した日数や、計画的付与(労使協定で日を決める制度)で取得した日数は、5日から差し引かれます。

年次有給休暇の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
4月1日入社、全労働日の9割出勤 10月1日に10日付与される
入社後6か月間の出勤率が7割だった 8割に満たないため、その時点では付与されない
付与された10日のうち、自分で3日取得した 使用者は、残りの2日について時季指定を行う必要がある
週3日勤務のパート(勤続3年6か月) 比例付与の表に従って付与される(日数は表で確認)

出勤率の計算では、業務上のけがや病気で休んだ期間、産前産後の休業、育児・介護休業などは、出勤したものとして扱われます。計算の細部は、厚生労働省の案内で確認してください。

年次有給休暇の実践ステップ

  1. 自分の入社日と、付与日(基準日)を確認する。
  2. 就業規則や雇用契約書で、付与日数と取得の手続きを確認する。
  3. 会社の申請方法(システム、書面)に従って、希望日を申請する。
  4. 年5日の取得状況を、年度の途中で確認する。
  5. 取得できないときは、人事・総務、または公的な相談窓口に相談する。

年次有給休暇の注意点

年次有給休暇でよくあるミス

年次有給休暇のチェックリスト

年次有給休暇のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(年次有給休暇)

有休は、「取れるかどうか」より、「いつ、どう取るかを早めに決める」ことが大切だと考えます。私見では、付与日と残日数を最初に確認し、年度の前半から計画的に使うほうが、年末に慌てず、職場にも迷惑をかけにくいと思います。会社の運用に疑問があるときは、感情的にならず、就業規則と、厚生労働省の案内を確認したうえで、公的窓口を活用するのがよいでしょう。

年次有給休暇の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。