相続登記・不動産

登記事項証明書の取り方と見方手数料・甲区と乙区・オンライン請求

登記事項証明書の取り方と見方|手数料・甲区と乙区・オンライン請求

登記事項証明書は、不動産や会社の登記の内容を証明する書類です。窓口600円、オンライン請求で郵送520円などの手数料、取得方法、表題部・甲区・乙区の見方を、法務局の案内で整理します。誰でも請求できます。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

登記事項証明書の取り方と見方とは

登記事項証明書(昔の「登記簿謄本」)は、土地や建物、会社などの登記の内容を、法務局が証明する書類です。相続の手続き、不動産の売買、住宅ローンの借入れ、会社の取引など、多くの場面で、提出を求められます。

登記事項証明書は、所有者本人でなくても、手数料を払えば、誰でも請求できます。不動産の所在地を管轄する法務局でなくても、全国どこの法務局でも、請求できます(郵送やオンラインでも請求できます)。

法務局の案内によると、登記事項証明書は、登記所や法務局証明サービスセンターの窓口での請求のほか、郵送やオンラインによる請求ができます。オンライン請求を使うと、手数料が安くなり、インターネットバンキングなどで電子納付ができるため、収入印紙を用意する必要もありません。

この記事は一般的な説明です。手数料や運用は、改定されることがあります。最新は、法務局のウェブサイトで確認してください。

登記事項証明書の取り方と見方の基本

法務局の案内(令和7年4月以降の手数料)に基づく要点は、次のとおりです。

請求の方法 手数料(登記事項証明書1通)
窓口で請求 600円
オンライン請求し、郵送で受け取る 520円
オンライン請求し、窓口で受け取る 490円

また、登記の内容をパソコンで閲覧する「登記情報提供サービス」は、1件330円(令和8年4月改定後の額。それ以前は331円)で、全部事項(登記記録の全部)が、提供されます。ただし、これは、法務局が証明した書類ではないため、提出書類としては使えない場合があります。

取得に必要な情報

不動産の場合は、所在と地番(土地)、家屋番号(建物)が分かると、確実に請求できます。住所(住居表示)と、地番は異なる場合が多いため、注意が必要です。固定資産税の納税通知書や、権利証(登記識別情報通知)に、地番や家屋番号が書かれています。

登記事項証明書の見方

不動産の登記事項証明書は、次の部分で構成されています。

部分 内容
表題部 土地や建物の物理的な状況(所在、地番、地目、面積、構造、床面積など)
権利部(甲区) 所有権に関する事項(現在の所有者、過去の所有者、相続や売買の履歴)
権利部(乙区) 所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など)

甲区を見ると、現在の所有者の名前と住所が分かります。乙区には、住宅ローンを組んだときの抵当権が記録されます。完済しても、抹消の手続きをしていなければ、乙区に記録が残ります。

登記事項証明書の取り方と見方の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 何を確認するか
親から相続した土地の名義を確認したい 甲区で、現在の登記名義人が、亡くなった親になっているか
中古住宅の購入を考えている 甲区の所有者が売主か、乙区に抵当権などが残っていないか
住宅ローンを完済した 乙区に、抵当権が残っていないか(残っていれば、抹消登記が必要)
引っ越し後、自宅の登記の住所が古いまま 甲区の住所を確認し、変更登記が必要かを判断する

登記事項証明書の取り方と見方の実践ステップ

  1. 対象の不動産の、所在・地番・家屋番号を確認する(固定資産税の納税通知書など)。
  2. 請求の方法(窓口、郵送、オンライン)を決める。
  3. 窓口の場合は、申請書に記入し、収入印紙を貼って提出する。
  4. オンラインの場合は、「かんたん証明書請求」などを利用し、電子納付する。
  5. 受け取った証明書の、表題部、甲区、乙区の内容を確認する。
  6. 相続、売買、ローンなどの目的に応じて、必要な手続きを進める。

登記事項証明書の取り方と見方の注意点

登記事項証明書の取り方と見方でよくあるミス

登記事項証明書の取り方と見方のチェックリスト

登記事項証明書の取り方と見方のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(登記事項証明書の取り方と見方)

登記事項証明書は、「不動産の健康診断書」のような存在だと考えます。私見では、相続や売買の話が出たら、まず証明書を取り、甲区と乙区を読むことから始めると、手続きの全体像が見えやすくなります。見方に自信がなければ、法務局の窓口や司法書士に、確認してもらうのも良い方法だと思います。

登記事項証明書の取り方と見方の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。