登記事項証明書の取り方と見方手数料・甲区と乙区・オンライン請求

登記事項証明書は、不動産や会社の登記の内容を証明する書類です。窓口600円、オンライン請求で郵送520円などの手数料、取得方法、表題部・甲区・乙区の見方を、法務局の案内で整理します。誰でも請求できます。
公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
登記事項証明書の取り方と見方とは
登記事項証明書(昔の「登記簿謄本」)は、土地や建物、会社などの登記の内容を、法務局が証明する書類です。相続の手続き、不動産の売買、住宅ローンの借入れ、会社の取引など、多くの場面で、提出を求められます。
登記事項証明書は、所有者本人でなくても、手数料を払えば、誰でも請求できます。不動産の所在地を管轄する法務局でなくても、全国どこの法務局でも、請求できます(郵送やオンラインでも請求できます)。
法務局の案内によると、登記事項証明書は、登記所や法務局証明サービスセンターの窓口での請求のほか、郵送やオンラインによる請求ができます。オンライン請求を使うと、手数料が安くなり、インターネットバンキングなどで電子納付ができるため、収入印紙を用意する必要もありません。
この記事は一般的な説明です。手数料や運用は、改定されることがあります。最新は、法務局のウェブサイトで確認してください。
登記事項証明書の取り方と見方の基本
法務局の案内(令和7年4月以降の手数料)に基づく要点は、次のとおりです。
| 請求の方法 | 手数料(登記事項証明書1通) |
|---|---|
| 窓口で請求 | 600円 |
| オンライン請求し、郵送で受け取る | 520円 |
| オンライン請求し、窓口で受け取る | 490円 |
また、登記の内容をパソコンで閲覧する「登記情報提供サービス」は、1件330円(令和8年4月改定後の額。それ以前は331円)で、全部事項(登記記録の全部)が、提供されます。ただし、これは、法務局が証明した書類ではないため、提出書類としては使えない場合があります。
取得に必要な情報
不動産の場合は、所在と地番(土地)、家屋番号(建物)が分かると、確実に請求できます。住所(住居表示)と、地番は異なる場合が多いため、注意が必要です。固定資産税の納税通知書や、権利証(登記識別情報通知)に、地番や家屋番号が書かれています。
登記事項証明書の見方
不動産の登記事項証明書は、次の部分で構成されています。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 表題部 | 土地や建物の物理的な状況(所在、地番、地目、面積、構造、床面積など) |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する事項(現在の所有者、過去の所有者、相続や売買の履歴) |
| 権利部(乙区) | 所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権など) |
甲区を見ると、現在の所有者の名前と住所が分かります。乙区には、住宅ローンを組んだときの抵当権が記録されます。完済しても、抹消の手続きをしていなければ、乙区に記録が残ります。
登記事項証明書の取り方と見方の具体例
次の例は、説明用の仮のものです。
| ケース | 何を確認するか |
|---|---|
| 親から相続した土地の名義を確認したい | 甲区で、現在の登記名義人が、亡くなった親になっているか |
| 中古住宅の購入を考えている | 甲区の所有者が売主か、乙区に抵当権などが残っていないか |
| 住宅ローンを完済した | 乙区に、抵当権が残っていないか(残っていれば、抹消登記が必要) |
| 引っ越し後、自宅の登記の住所が古いまま | 甲区の住所を確認し、変更登記が必要かを判断する |
登記事項証明書の取り方と見方の実践ステップ
- 対象の不動産の、所在・地番・家屋番号を確認する(固定資産税の納税通知書など)。
- 請求の方法(窓口、郵送、オンライン)を決める。
- 窓口の場合は、申請書に記入し、収入印紙を貼って提出する。
- オンラインの場合は、「かんたん証明書請求」などを利用し、電子納付する。
- 受け取った証明書の、表題部、甲区、乙区の内容を確認する。
- 相続、売買、ローンなどの目的に応じて、必要な手続きを進める。
登記事項証明書の取り方と見方の注意点
- 登記事項証明書に記載されているのは、登記された情報。実際の状況と異なる場合がある。
- 古い住所や、旧名のままの場合もある。
- 提出書類として、提出先から、取得の期限(発行から3か月以内など)を指定されることがある。
- 手数料は、改定されることがある。
登記事項証明書の取り方と見方でよくあるミス
- 住所(住居表示)で請求しようとして、地番が分からない。
- 登記情報提供サービスの閲覧で、提出書類としての証明書の代わりになると考える。
- 甲区と乙区の違いが分からず、重要な情報を見落とす。
- 取得する時期が早すぎて、提出時に、期限切れになる。
登記事項証明書の取り方と見方のチェックリスト
- 地番・家屋番号を確認した
- 請求の方法と手数料を確認した
- 提出先の指定(期限、通数)を確認した
- 甲区(所有者)を確認した
- 乙区(抵当権など)を確認した
- 住所・氏名が現状と合っているか確認した
登記事項証明書の取り方と見方のFAQ(よくある質問)
Q. 他人の不動産の登記事項証明書も取れますか?
A. 手数料を払えば、誰でも請求できるとされています。
Q. どこの法務局でも請求できますか?
A. 窓口での請求は、全国どこの登記所でも可能です。郵送やオンラインでも請求できます。
Q. 古い登記簿謄本と同じものですか?
A. 現在は、コンピュータ化された登記記録を、証明書にしたもので、名称が「登記事項証明書」に変わっています。
筆者の見解(登記事項証明書の取り方と見方)
登記事項証明書は、「不動産の健康診断書」のような存在だと考えます。私見では、相続や売買の話が出たら、まず証明書を取り、甲区と乙区を読むことから始めると、手続きの全体像が見えやすくなります。見方に自信がなければ、法務局の窓口や司法書士に、確認してもらうのも良い方法だと思います。
登記事項証明書の取り方と見方の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。