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個人事業・開業

3 項目

個人事業・開業とは|このカテゴリで分かること

フリーランスや副業から独立して個人事業の開業をするときは、税務署への届出が出発点になります。このカテゴリでは、開業届の出し方、節税の効果が大きい青色申告承認申請書の提出期限、取引先から求められることが多いインボイス(適格請求書発行事業者)の登録を、手続きの順番に沿って整理します。

対象は、これから開業する人、開業届を出さずに副業を続けてきた人、インボイス登録を迷っている個人事業主です。「いつまでに何を出すか」と「登録するかどうかの判断材料」が分かることを目標にしています。法人を作るかどうかは 会社設立・登記 で扱っています。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 開業届とは|提出期限・書き方・青色申告承認申請書との関係
    開業届の書き方と、他の届出との関係を最初に確認します。
  2. 青色申告承認申請書とは|提出期限・開業時の2か月ルール・65万円控除の条件
    開業時の「2か月ルール」を見落とさないよう、続けて読みます。
  3. インボイス制度とは|登録申請の流れ・免税事業者の経過措置・注意点
    登録するかどうかの判断と、登録後の負担軽減措置を整理します。

開業後に関わる手続きとして、毎年の申告の要否は 確定申告が必要な人とは|会社員の副業20万円ルールと期限、契約書と印紙の扱いは 契約書の印紙税とは|課税文書・金額の目安・電子契約の扱い、取引先の未払いへの対応は 内容証明郵便の書き方|字数ルール・出し方・料金の考え方、会社員を辞めて独立する場合の健康保険・年金の切り替えは 退職後の健康保険と年金の手続き|任意継続・国保・扶養の比較 が参考になります。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

項目 確認できた内容 出典
開業届の提出時期 国税庁の手続案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで 国税庁
青色申告承認申請 原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内 国税庁
給与支払事務所の届出 従業員に給与を払う事務所を開設したら、開設の日から1か月以内 国税庁
青色申告特別控除(令和8年分まで) 最高55万円。電子帳簿保存またはe-Taxで最高65万円。それ以外は最高10万円 国税庁
青色申告特別控除(令和9年分から) 複式簿記とe-Taxで65万円、さらに優良な電子帳簿の保存で75万円。簡易簿記の10万円控除は、前々年分の事業所得等の収入金額が1,000万円を超えると使えなくなる(不動産所得の業務的規模などは例外あり) 国税庁
2割特例 免税事業者から登録した事業者が、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間に使える 国税庁
3割特例 令和8年度改正で創設。インボイス登録をした個人事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの要件を満たす人の、令和9年分・令和10年分の消費税申告で、納付税額を売上税額の3割にできる(法人は対象外) 国税庁

インボイスに関する仕入税額控除の経過措置(免税事業者からの仕入れ)も、令和8年度改正で見直され、令和8年10月から控除割合が70%となり、その後50%・30%と段階的に縮小して令和13年9月で終わる予定です。控除額や期限は毎年の税制改正で変わりやすいため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 開業届を出さないと、何か不利益がありますか。
A. 開業届そのものより、青色申告承認申請書の期限を逃して、その年は青色申告の特典を受けられなくなることのほうが影響は大きいと考えられます。開業届とは|提出期限・書き方・青色申告承認申請書との関係 と 青色申告承認申請書とは|提出期限・開業時の2か月ルール・65万円控除の条件 をセットで確認してください。

Q. インボイス登録は、しなければいけませんか。
A. 義務ではありません。取引先が事業者か消費者か、登録すると消費税の申告が必要になることなどを比べて判断します。インボイス制度とは|登録申請の流れ・免税事業者の経過措置・注意点 に判断の観点をまとめています。

Q. 2割特例が終わったら、税負担はどうなりますか。
A. 個人事業者は令和9年分・令和10年分に3割特例を使える場合があります。簡易課税への移行の届出時期にも特例があるため、国税庁の令和8年度改正特集で確認してください。

編集部の見解

開業の手続きは書類の数こそ少ないものの、期限の起点が「開業日」「その年の3月15日」「課税期間」とばらばらで、見落としが起きやすいと考えます。とくに青色申告の2か月ルールは、開業直後の忙しい時期に重なるため、開業届と同時に出すくらいの心づもりがちょうどよいと考えます。

インボイスは、2割特例から3割特例へと負担軽減措置が段階的に縮小しており、「登録したままでよいか」「簡易課税に移るか」を数年おきに見直す必要がある制度だと考えます。売上の規模や取引先の構成で最適な選択が変わるため、迷うときは税務署の相談窓口や税理士、商工会議所・商工会の相談を利用することをおすすめします。本ページは一般的な情報であり、個別の税務相談ではありません。

出典(一次情報)

個人事業・開業の項目一覧