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労務・社会保険

6 項目

労務・社会保険とは|このカテゴリで分かること

働いていると、退職、残業代、有給休暇、病気やけが、出産、介護など、法律と社会保険の手続きが関わる場面が何度も訪れます。このカテゴリでは、退職の手続きの流れ、残業代と36協定、有給休暇、解雇予告、雇用保険や健康保険の給付の申請、そして会社とのトラブルを解決する労働審判までを、「いつ・どこに・何を出すか」という手続きの観点で整理します。

対象は、会社員・パート・契約社員として働く人と、小さな事業所で労務を担当する人です。給付額の細かな試算や制度比較よりも、手続きの流れ・必要書類・相談先が分かることを重視しています。最新の改正(令和8年8月の高額療養費の見直し、2026年10月のパート・有期雇用のルール変更など)も一次情報で確認しています。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 労働条件通知書とは|明示が必要な事項と令和6年4月の変更点
    働く条件の出発点です。何が書面で明示されるべきかを確認します。
  2. 就業規則とは|作成・届出の義務(常時10人以上)・記載事項・意見聴取と周知
    職場のルールの根拠と、作成・届出の義務を押さえます。
  3. 36協定とは|残業の上限規制・特別条項・届出の基本
    残業が許される条件と上限です。残業代の前提になります。

出産・介護・年金の手続きは、出産手当金と出産育児一時金とは|期間・金額の考え方・申請の流れ、介護休業給付金とは|支給要件・93日3回・賃金の67%の計算と申請の期限、国民年金保険料の免除・納付猶予とは|種類・年金額への影響・追納、国民年金保険料の追納|10年以内・加算額・控除 で扱っています。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

項目 確認できた内容 出典
残業の上限 原則として月45時間・年360時間。特別条項でも年720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満。月45時間を超えられるのは年6か月まで 厚生労働省
月60時間超の残業 1か月60時間を超えた時間外労働は5割以上の割増賃金 労働基準法37条
有給休暇 年10日以上付与される労働者に、年5日は使用者が時季を指定して取得させる義務 厚生労働省
解雇予告 少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払う 労働基準法20条
退職の申し出 期間の定めのない雇用は、申入れから2週間で終了する 民法627条
失業手当の給付制限 自己都合退職の給付制限は原則2か月から1か月に短縮(令和7年4月1日以降の退職) 厚生労働省
雇用保険の適用拡大 週所定労働時間10時間以上に拡大。令和10年10月1日施行 厚生労働省
高額療養費 令和8年8月から、月額の上限額を見直すとともに、年単位の上限(年間上限)を新設。年間は8月から翌年7月まで。令和9年8月から所得区分の細分化も予定 厚生労働省
パート・有期雇用 2026年10月から、雇い入れ時に「待遇の相違の内容・理由の説明を求められる」旨の明示が必要になるなど改正 厚生労働省
労働審判 原則3回以内の期日で審理。平成18年から令和6年までの平均審理期間は82.6日 裁判所

給付の金額や上限は年度ごとに改定されることが多いため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 会社を辞めたいのに、退職させてもらえません。
A. 期間の定めのない雇用なら、民法上は申入れから2週間で終了します。就業規則の定めとの関係や伝え方は 退職の申し出はいつまでに|民法の2週間ルールと退職届の出し方 を参照してください。

Q. 退職後、まず何の手続きをすればよいですか。
A. 健康保険と年金の切り替えには期限があり、失業手当はハローワークで求職の申込みをして始まります。順番は 退職後の健康保険と年金の手続き|任意継続・国保・扶養の比較 と 失業手当(基本手当)とは|受給条件・手続き・自己都合の給付制限 で確認できます。

Q. 残業代が払われていない気がします。
A. 労働時間の記録(タイムカード、メール、日報など)を残すことが第一歩です。計算の考え方は 割増賃金(残業代)とは|割増率・計算方法・月60時間超の扱い、相談先は労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。

Q. 労働審判は自分でもできますか。
A. 本人で申し立てることも制度上は可能ですが、裁判所の案内では、原則3回以内で審理を終えるため、申立ての段階から十分な準備をして申立書と証拠を出すことが重要とされており、準備の負担は大きいです。労働審判とは|3回以内の期日・申立ての流れ・向いているトラブル で流れを確認してください。

編集部の見解

労務の手続きでつまずきやすいのは、「会社が手続きしてくれるもの」と「自分でしなければならないもの」の境目が分かりにくいことだと考えます。在職中は会社経由の手続きが多い一方、退職後の健康保険の切り替えや失業手当の申請は、本人が動かないと始まりません。退職を決めた時点で、期限のある手続きを一覧にしておくことをおすすめします。

また、トラブルの多くは、記録の不足から「言った・言わない」の争いになると考えます。労働条件通知書、給与明細、勤怠の記録は、問題が起きてからではなく日頃から保管しておく価値があります。会社との話し合いで解決しないときは、総合労働相談コーナー、労働基準監督署、法テラス、社会保険労務士・弁護士などに相談してください。本ページは一般的な情報であり、個別の労務相談ではありません。

出典(一次情報)

労務・社会保険の項目一覧