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相続の基礎

13 項目

相続の基礎とは|このカテゴリで分かること

家族が亡くなったあとの相続手続きの流れは、「誰が相続人か」「何を相続するか」「いつまでに何をするか」の3つに分けると整理しやすくなります。このカテゴリでは、法定相続人の順位と数え方、相続放棄の期限、遺産分割協議書の書き方、戸籍の集め方、相続税の基礎控除と申告期限までを、手続きの順番に沿ってまとめています。

対象は、はじめて相続人になった人と、親の相続に備えて全体像を知りたい人です。ゴールは「自分のケースで、どの期限が関係し、どこに相談すればよいかが分かる」ところまでです。個別の事情(相続人どうしの争い、多額の借金、海外の財産など)は判断が分かれるため、専門家への相談の目安もあわせて示します。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 相続手続きの流れ|死亡後のスケジュールと期限の一覧
    最初に、死亡直後から10か月後までの全体のスケジュールをつかみます。
  2. 法定相続人とは|順位・法定相続分・数え方の基本
    誰が相続人になるかで、その後の手続きの当事者が決まります。
  3. 戸籍の広域交付とは|本籍地以外で戸籍を取れる条件と注意点
    相続人を確定するための戸籍を、まとめて集める方法です。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

裁判所・法務省・国税庁の公式ページで確認できた、期限と制度の要点です。

項目 確認できた内容 出典
相続放棄の期限 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 裁判所
相続放棄の費用 申述人1人につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手 裁判所
戸籍の広域交付 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等を請求できる。郵送や代理人による請求はできない 法務省
預貯金の払戻し 遺産分割前でも、同一の金融機関につき150万円を上限に、他の相続人の同意なく払戻しができる(計算式あり) 法務省
法定相続情報 法務局が一覧図に認証文を付した写しを無料で交付する(平成29年5月創設) 法務局
相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数 国税庁
相続税の申告期限 死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 国税庁

相続税の申告とは別に、亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。期限が「3か月・4か月・10か月」と近い数字で並ぶため、取り違えに注意が必要です。手数料や制度は改正されることがあるため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 相続手続きは何から始めればよいですか。
A. 死亡届などの役所の手続きと並行して、相続人の確定(戸籍集め)と財産の把握を進めます。全体の順番は 相続手続きの流れ|死亡後のスケジュールと期限の一覧 にまとめています。

Q. 相続放棄の3か月は、亡くなった日から数えるのですか。
A. 条文上は「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」からです。判断材料が集まらないときは期間の伸長を申し立てる方法もあります。詳しくは 相続放棄とは|3か月の期限・費用・手続きの流れ を参照してください。

Q. 遺産分割協議書は必ず作らなければなりませんか。
A. 遺言どおりに分ける場合や相続人が1人の場合など、不要な場面もあります。一方、不動産の名義変更や預金の解約で求められることが多いため、遺産分割協議書の書き方|記載事項・注意点・調停との関係 で記載事項を確認してください。

Q. 相続税は誰でもかかりますか。
A. 遺産の額が基礎控除以下なら、原則として相続税はかからず申告も不要です。ただし特例を使う場合は申告が必要になることがあります。相続税の基礎控除とは|計算式と申告が必要な目安 で確認できます。

編集部の見解

相続でつまずきやすいのは、手続きの難しさよりも、期限の存在に気づくのが遅れることだと考えます。とくに相続放棄の3か月は、葬儀や役所の手続きに追われているうちに過ぎやすく、借金の有無を早めに調べることが、最初にやるべき作業の一つだと考えます。

また、戸籍集めは広域交付で負担が軽くなりましたが、郵送や代理人では使えないという制約があります。遠方の家族が多い場合は、誰が窓口に行くかを先に決めておくと進めやすいと考えます。相続人どうしの意見が分かれそうなとき、借金や事業用の財産があるとき、相続税の申告が必要になりそうなときは、早い段階で弁護士・司法書士・税理士などの専門家や、法テラスなどの公的な相談窓口に相談することをおすすめします。本ページは一般的な情報であり、個別の事案についての助言ではありません。

出典(一次情報)

相続の基礎の項目一覧