相続登記・不動産

住所変更登記の義務化とは2年以内の期限・過料・スマート変更登記

住所変更登記の義務化とは|2年以内の期限・過料・スマート変更登記

令和8年4月から、不動産の所有者は住所や氏名が変わったら2年以内に変更登記をすることが義務になりました。5万円以下の過料、施行前の変更の期限、スマート変更登記の考え方を、法務省の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

住所変更登記の義務化とは

不動産の登記簿には、所有者の住所と氏名が記録されています。引っ越しや結婚などで住所・氏名が変わっても、登記を変更していなければ、登記簿の情報は古いままです。これが、所有者に連絡が取れない土地・建物が増える原因のひとつとされてきました。

そこで、令和8年(2026年)4月1日から、「住所等変更登記」が義務化されました。法務省の案内によると、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名・名称や住所に変更があったとき、変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務付けられています。正当な理由なく怠ると、5万円以下の過料の対象となります。

相続登記の義務化(令和6年4月開始)とあわせて、不動産を持つ人が、情報を最新に保つことが求められる流れです。

この記事は一般的な説明です。個別の取扱いは法務局の案内を確認し、迷う場合は法務局や司法書士へ相談してください。

住所変更登記の義務化の基本

法務省の案内に基づく要点は、次のとおりです。

項目 内容
対象 不動産の所有権の登記名義人
義務の内容 氏名・名称・住所に変更があったとき、変更日から2年以内に変更登記を申請する
施行日 令和8年4月1日
過料 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料
施行前に変更していた場合 令和10年3月31日までに変更登記が必要

過料については、案内では、登記官がすぐに通知するのではなく、催告をしたうえで、それでも正当な理由なく期間内に申請しない場合に限られる、と説明されています。

正当な理由の例

法務省の案内では、次のような場合は、正当な理由があるとされています。

  • 行政区画の変更で住所が変わった場合
  • 重い病気などの事情がある場合
  • DV被害で避難している場合
  • 経済的に困窮して、費用を負担する能力がない場合
  • 後述の検索用情報の申出などをしており、登記官による職権の変更登記がまだ処理されていない場合

スマート変更登記

義務を果たしやすくするため、「スマート変更登記」の仕組みが設けられています(申出の受付は令和8年4月より前から始まっており、職権による登記は令和8年4月以降に順次行われるとされています)。法務省の案内によると、所有者が簡単な申出を一度しておけば、法務局が住民基本台帳のネットワークの情報で住所等の変更を確認し、職権で登記を行います。住所が変わるたびに、自分で申請しなくてもよくなり、義務違反に問われることもなくなるとされています。利用条件や手続きの詳細は、法務省のスマート変更登記のページで確認してください。

住所変更登記の義務化の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
令和8年6月に引っ越し、自宅の登記上の住所が旧住所のまま 変更日から2年以内(令和10年6月まで)に、変更登記をする
令和3年に引っ越したまま、登記を変えていない 施行前の変更なので、令和10年3月31日までに変更登記をする
結婚して氏が変わった 氏名の変更も対象。変更日から2年以内
スマート変更登記の申出をしている 法務局が職権で変更するため、申請の負担が減る

特に、「何年も前に引っ越したままになっている」場合は、期限が令和10年3月31日と決まっているため、早めの確認が大切です。

住所変更登記の義務化の実践ステップ

  1. 自分の不動産の登記簿(登記事項証明書)を取得し、住所・氏名が現在と合っているか確認する。
  2. 違っていれば、変更の時期を確認する(引っ越しの日、婚姻の日など)。
  3. スマート変更登記の申出が使えるかを、法務省の案内で確認する。
  4. 使わない場合は、住所変更登記の申請書を作成し、住民票などを添えて法務局に申請する。
  5. 変更が完了したら、新しい登記事項証明書で確認する。

住所変更登記の義務化の注意点

住所変更登記の義務化でよくあるミス

住所変更登記の義務化のチェックリスト

住所変更登記の義務化のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(住所変更登記の義務化)

住所変更登記の義務化は、「制度が変わった」ことより、「引っ越しのたびに登記も思い出す仕組みが必要になった」ことが実務上のポイントだと考えます。私見では、まずはスマート変更登記の申出ができるかを確認し、それで済むなら、手間とリスクが最も小さいと思います。古い引っ越しのまま放置している人は、期限(令和10年3月31日)に余裕のあるうちに、登記簿を確認しておくことをおすすめします。

住所変更登記の義務化の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。