労務・社会保険

割増賃金(残業代)とは割増率・計算方法・月60時間超の扱い

割増賃金(残業代)とは|割増率・計算方法・月60時間超の扱い

割増賃金は、時間外・休日・深夜に働いたときに上乗せされる賃金です。時間外25%、休日35%、深夜25%の割増率、月60時間超は50%以上、時給換算と計算例を、厚生労働省の案内を踏まえて整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

割増賃金とは

割増賃金とは、法定の労働時間を超えて働いたり、休日や深夜に働いたりしたときに、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金です。一般に「残業代」と呼ばれるものの中心がこれにあたります。労働基準法で、使用者に支払い義務が定められています。

法定労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間です。これを超えた時間外労働には、割増賃金の支払いが必要になります。会社が決めた所定労働時間(たとえば7時間30分)を超えても、法定の8時間以内であれば、法律上の割増賃金の対象にはなりません(会社の規則で上乗せしている場合を除く)。

この記事は一般的な説明です。実際の計算は、賃金の内訳、手当の扱い、勤務形態によって変わります。不明な点は、労働基準監督署や社会保険労務士、弁護士などへ相談してください。

割増賃金の基本

厚生労働省の案内に基づく、割増賃金率は次のとおりです。

区分 割増率
時間外労働(月60時間以下) 25%以上
時間外労働(月60時間超) 50%以上
法定休日の労働 35%以上
深夜労働(22時から5時) 25%以上

これらは重なることがあります。たとえば、深夜に時間外労働をした場合は、時間外の25%と、深夜の25%を合わせた50%以上になります。月60時間を超える時間外労働が深夜に及ぶ場合は、50%と25%を合わせた75%以上になります。

月60時間超の割増率

月60時間を超える時間外労働の割増率50%は、大企業では平成22年(2010年)4月から適用されていました。中小企業は猶予されていましたが、令和5年(2023年)4月1日から、中小企業にも適用されています。

割増賃金の計算方法

割増賃金は、1時間あたりの賃金(時間単価)に、割増率と、働いた時間数を掛けて求めます。時間外労働の時間分は、月給に含まれていない追加の労働なので、通常の時間単価に割増率を加えた率で計算します。

割増賃金(その時間分の支払総額)=1時間あたりの賃金×(1+割増率)×時間数

月給制の場合、1時間あたりの賃金は、月給(割増賃金の基礎から除外できる手当を除いた額)を、月の平均所定労働時間で割って求めます。

割増賃金の具体例

次の例は、説明用の仮の数字です。時間単価が1,500円の人で計算します。

働き方 計算 金額
時間外労働を10時間(月60時間以下) 1,500円×1.25×10時間 18,750円
法定休日に8時間働く 1,500円×1.35×8時間 16,200円
22時から24時までの深夜に、2時間の残業 1,500円×(1+0.25+0.25)×2時間 4,500円
月60時間を超えた分の残業を5時間 1,500円×1.5×5時間 11,250円

時間単価の出し方の例も示します。月給が24万円(除外できる手当がないと仮定)、月の平均所定労働時間が160時間なら、時間単価は24万円÷160時間=1,500円です。

通勤手当、家族手当、住宅手当などは、一定の要件を満たす場合、割増賃金の基礎から除外できます。実際の扱いは、名称ではなく実態で判断されます。

割増賃金の実践ステップ

  1. 就業規則や雇用契約書で、所定労働時間と、賃金の内訳を確認する。
  2. タイムカードやパソコンのログなどで、実際の労働時間を記録する。
  3. 法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた時間を数える。
  4. 時間単価を計算する。
  5. 割増率を当てはめて、割増賃金を計算する。
  6. 給与明細と照らし合わせ、不足があれば、会社の担当部署に確認する。

割増賃金の注意点

割増賃金でよくあるミス

割増賃金のチェックリスト

割増賃金のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(割増賃金)

割増賃金は、「計算式は単純だが、前提の確認が難しい」分野だと考えます。私見では、まず自分の労働時間の記録と、賃金の内訳(基本給と手当)を整理することが、すべての出発点になります。数字に疑問があるときは、感情的に会社と争う前に、労働基準監督署の相談窓口などで、一度、計算の考え方を確認するのが堅実だと思います。

割増賃金の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。