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青色申告承認申請書とは提出期限・開業時の2か月ルール・65万円控除の条件

青色申告承認申請書とは|提出期限・開業時の2か月ルール・65万円控除の条件

青色申告承認申請書は、青色申告で特別控除や損失の繰越しを受けるために税務署へ出す書類です。3月15日と開業2か月以内の期限、55万円・65万円控除の要件を国税庁の案内で整理します。

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青色申告承認申請書とは

個人事業主や不動産所得のある人が確定申告をするとき、申告の方法には「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告は、帳簿をつけることを条件に、税金の計算で有利な扱いを受けられる制度です。ただし、自動的に青色申告になるわけではありません。事前に、税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」を出して、承認を受ける必要があります。

この記事では、承認申請書の提出期限、開業した年の扱い、特別控除の要件を、国税庁の案内に沿って整理します。個別の事情で判断が変わることがあるため、一般的な説明として読んでください。

青色申告承認申請書の基本

国税庁のタックスアンサー(No.2070)によると、承認申請書の提出期限は、次のとおりです。

場面 提出期限
すでに事業をしていて、その年から青色申告にしたい その年の3月15日まで
その年の1月16日以後に新しく事業を始めた 事業を始めた日から2か月以内
相続で事業を引き継いだ(被相続人が青色申告者でない場合) 引き継いだ日から2か月以内
相続で事業を引き継いだ(被相続人が青色申告者の場合) 死亡日から4か月以内

青色申告のおもなメリット

  • 青色申告特別控除:所得から、最高65万円、55万円、10万円のいずれかを差し引ける。
  • 純損失の繰越し:赤字が出た年の損失を、翌年以後3年間にわたって、各年の所得から差し引ける(特定の災害などでは5年間とされる場合がある)。

特別控除の3段階(No.2072)

控除額 おもな要件
65万円 55万円の要件をすべて満たし、さらに「電子帳簿保存」か「e-Taxによる申告書の送信」のどちらかを行う
55万円 不動産所得か事業所得があり、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告する
10万円 上の要件に当てはまらない青色申告者

いずれの控除も、その年分の確定申告期限(翌年3月15日。土日などの場合は翌平日)までに申告書を出すことが条件とされています。所得が控除額より少ないときは、その所得金額が控除の上限になります。

青色申告承認申請書の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。期限は国税庁の案内の考え方で数えています。

ケース 期限の考え方
前年から事業をしており、今年から青色にしたい 今年の3月15日まで
4月10日に開業した 6月10日まで(開業日から2か月以内)
1月10日に開業した 1月16日より前なので、その年の3月15日まで
所得が年40万円で、65万円控除の要件を満たした 控除は所得の40万円が上限。それ以上は引けない

1月10日の例は、開業日が1月15日までの場合は、その年の3月15日が期限になる、という扱いを示しています。

青色申告承認申請書の実践ステップ

  1. 開業日を確認し、上の表で提出期限を数える。
  2. 国税庁のサイトか税務署で、申請書の様式を入手する。e-Taxでも提出できる。
  3. 氏名・住所・事業の名称・所得の種類・帳簿の方法などを記入する。
  4. 期限までに、納税地を管轄する税務署へ出す(郵送の場合は、消印の日が提出日とされる運用の確認が必要)。
  5. 会計ソフトなどで、日々の取引を複式簿記で記帳する。
  6. 翌年の確定申告で、貸借対照表と損益計算書を付け、期限内に申告する。

青色申告承認申請書の注意点

青色申告承認申請書でよくあるミス

青色申告承認申請書のチェックリスト

青色申告承認申請書のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(青色申告承認申請書)

青色申告は、「開業届を出した時点で済んだ」と思い込みやすい点が、最も注意が必要だと考えます。私見では、開業の準備と同時に、承認申請書の期限をカレンダーに入れておく方法が、手間が少なく確実です。また、65万円控除は魅力的ですが、帳簿づけを続ける負担もあります。事業の規模が小さいうちは、まず記帳の習慣をつくることを優先し、迷ったら税務署の相談窓口や税理士に聞くのが無難だと思います。

青色申告承認申請書の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。