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契約書

3 項目

契約書とは|このカテゴリで分かること

契約は、口約束でも原則として成立します。それでも契約書を作るのは、何を約束したのかを後から確かめられるようにし、争いになったときの証拠を残すためです。このカテゴリでは、契約書の印紙が必要かどうか、電子契約の扱い、個人間でお金を貸すときの借用書の書き方、さらに強い効力を持つ公正証書までを扱います。

対象は、知人や家族とお金の貸し借りをする人、フリーランスや小さな事業で契約書を交わす人、離婚や贈与などの取り決めを書面に残したい人です。書面の種類ごとに「何を書けばよいか」「どこで間違えやすいか」「専門家に頼むべきか」の判断材料を提供します。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 契約書の印紙税とは|課税文書・金額の目安・電子契約の扱い
    どの契約書に印紙が必要か、電子契約ではどうなるかを最初に確認します。
  2. 借用書の書き方|記載事項・利息の上限・印紙税の考え方
    最も身近な契約書の一つとして、記載事項と利息の上限を押さえます。
  3. 公正証書とは|効力・執行証書・作れる契約と手数料の考え方
    支払いが滞ったときに強い効力を持つ公正証書の仕組みです。

押さえておきたいポイント(リサーチ)

項目 確認できた内容 出典
電子契約と印紙税 印紙税の対象は課税物件表に掲げる「文書」で、電磁的記録は文書に含まれない。電子署名を付した電磁的記録をメールで送る場合、印紙税は課税されない 国税庁
印紙税の軽減措置 不動産の譲渡や建設工事の請負に関する一定の契約書は、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについて税額が軽減される 国税庁
利息の上限 元本10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分を超える部分の利息は無効 利息制限法1条
公正証書のデジタル化 2025年(令和7年)10月1日から、公正証書の作成手続のデジタル化が始まった(公正証書を電磁的記録で作成できるようになるなど。利用できる手続きの詳細は公式で確認) 日本公証人連合会
公正証書の手数料 令和7年10月1日から改定。目的の価額50万円以下の区分(3,000円)が新設。養育費の支払契約は5年分が算定の上限 日本公証人連合会

紙の契約書を電子契約に切り替えると印紙税がかからない点は、事業者にとって大きな違いです。ただし、電子データを印刷して署名押印した書面を交わすと、その書面が課税文書になりえます。印紙税額や軽減措置の期限は改正されるため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 個人間の借用書にも収入印紙は必要ですか。
A. 金銭の貸借を証する書面は、記載金額などによって印紙税の課税文書になることがあります。金額ごとの考え方は 借用書の書き方|記載事項・利息の上限・印紙税の考え方 と 契約書の印紙税とは|課税文書・金額の目安・電子契約の扱い を参照してください。

Q. 契約書を自分で作っても効力はありますか。
A. 当事者が合意していれば、自作の契約書でも効力はありえます。ただし、記載があいまいだと解釈で争いになりやすいため、金額・期限・支払方法・違反したときの扱いを具体的に書くことが大切です。

Q. 公正証書にすると何が違いますか。
A. 金銭の支払いを約束し、強制執行に服する旨の文言を入れた公正証書(執行証書)は、裁判を経ずに強制執行の手続きに進める点が大きな違いです。公正証書とは|効力・執行証書・作れる契約と手数料の考え方 で確認できます。

編集部の見解

契約書で大切なのは、立派な書式よりも「あとで第三者が読んでも同じ意味に取れるか」だと考えます。とくに家族や知人とのお金の貸し借りは、関係が良いうちは書面を作りにくく、トラブルになってから証拠がないことに気づくケースが多いと考えます。借用書に金額・返済期限・返済方法・利息の有無を書くだけでも、後の話し合いの土台になります。

一方で、高額の取引、継続的な取引、相手方が事業者で条項が多い契約は、一般的なひな形の流用では足りないことがあります。そうした契約や、相手から提示された契約書に不利な条項がないか不安なときは、弁護士・行政書士などの専門家や、公証役場の相談を利用することをおすすめします。本ページは一般的な情報であり、個別の契約書の内容を判断するものではありません。

出典(一次情報)

契約書の項目一覧