労務・社会保険

傷病手当金とは支給条件・金額の目安・待期期間・期間の限度

傷病手当金とは|支給条件・金額の目安・待期期間・期間の限度

傷病手当金は、病気やけがで働けず給与が受けられないときに健康保険から支給される給付です。支給条件、連続3日の待期、標準報酬日額の3分の2という額の考え方、最長1年6か月の期間を、協会けんぽの案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

傷病手当金とは

傷病手当金とは、会社員などが加入する健康保険から支給される、病気やけがで働けない期間の所得を支える給付です。協会けんぽの案内によると、被保険者が病気やけがで会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場合に支給されます。

支給の対象は、業務外の事由による病気やけがです。仕事中や通勤中のけがや病気は、労災保険の対象になるため、傷病手当金の対象外です。また、国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません(自治体による特例の場合を除く)。

この記事は一般的な説明です。加入している健康保険(協会けんぽ、健康保険組合など)によって、運用が異なる場合があります。申請の前に、加入先に確認してください。

傷病手当金の基本

協会けんぽの案内に基づく、支給の条件は次の三つです。

条件 内容
業務外の病気・けが 業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること
働けない状態 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
給与の支払いなし 休業した期間について、給与の支払いがないこと(一部支払いは差額が支給される場合がある)

待期期間

病気やけがで仕事を休んだ日から、連続して3日間が「待期」です。この待期が完成した後の、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して、傷病手当金が支給されます。待期には、有給休暇や、土日祝日などの公休日も含まれます。給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

支給額

会社を休んだ1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。標準報酬日額は、直近の標準報酬月額(過去12か月の標準報酬月額の平均など)をもとに、法令の定めに従って計算されます。

支給期間

支給開始日から、支給された期間を通算して、1年6か月が限度です。以前は、支給開始日から1年6か月で打ち切られる仕組みでしたが、現在は、実際に支給された期間を通算する扱いになっています。途中で出勤して、支給がなかった期間は、通算には含まれません。

傷病手当金の具体例

次の例は、説明用の仮の数字です。

ケース 考え方
月曜から水曜に休み、木曜以降も出勤できない 月・火・水が待期(3日)。木曜日から支給の対象になり得る
月曜に休み、火曜は出勤、水曜から連続で休み 連続3日の待期が完成するのは、水曜から数えて3日間。以降が対象
休んだ期間に、給与の一部が支払われた 給与が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されることがある

金額の簡単な目安です(仮の数字)。標準報酬月額が30万円とすると、標準報酬日額は30万円÷30日=1万円で、1日の支給額は、1万円×2/3=約6,667円です。月に換算すると、約20万円(30日分)になります。実際の額は、計算方法や上限・下限の扱いで変わります。

傷病手当金の実践ステップ

  1. 病気やけがで、働けない状態になったら、医師に相談し、療養が必要か確認する。
  2. 会社に連絡し、休業の手続きを確認する。
  3. 傷病手当金支給申請書を入手する(加入先のウェブサイトなどからダウンロードできる)。
  4. 被保険者の記入欄、事業主の証明欄、医師の意見欄をそれぞれ記入してもらう。
  5. 加入している健康保険(協会けんぽの支部など)へ提出する。
  6. 休業が続く場合は、通常、一定期間ごとに申請書を提出する。

傷病手当金の注意点

傷病手当金でよくあるミス

傷病手当金のチェックリスト

傷病手当金のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(傷病手当金)

傷病手当金は、「知っているかどうか」で、療養中の生活の安定度が大きく変わる制度だと考えます。私見では、体調を崩して休み始めた時点で、まず待期期間の起算日と、申請書の入手方法を確認しておくことが、最も実務的な備えです。退職を考える場合は、継続して受けられる条件を、退職前に加入先に確認しておくことをおすすめします。

傷病手当金の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。