法定相続人とは順位・法定相続分・数え方の基本

法定相続人は、民法で相続する権利が定められた人です。配偶者は常に相続人で、子・親・兄弟姉妹には順位があります。法定相続分の割合と、代襲相続・養子・放棄の数え方を一般論で整理します。
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法定相続人とは
法定相続人とは、民法で「相続人になる」と定められた人のことです。亡くなった人(被相続人)に遺言がない場合、財産は原則として法定相続人が引き継ぎます。遺言があっても、誰が法定相続人かは、遺留分(最低限の取り分)などを考えるうえで重要です。
法定相続人の範囲と順位は、民法の相続に関する規定(第887条から第890条など)に定められています。まず押さえたいのは、次の2点です。
- 配偶者(法律上の婚姻をしている人)は、常に相続人になる。
- 血族の相続人には順位があり、上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人にならない。
内縁の配偶者や、事実上の同居人は、法定相続人には含まれません。この点は誤解されやすいところです。
この記事は一般的な説明です。個別の相続関係は、戸籍で確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
法定相続人の基本
血族の相続人の順位は、次のとおりです。
| 順位 | 相続人 | 補足 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(子が亡くなっていれば孫など) | 養子も含む。胎児は生まれたものとみなされる |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母など) | 子や孫がいない場合に相続人になる |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) | 第1・第2順位がいない場合に相続人になる |
法定相続分は、誰が相続人になるかで決まります。民法に基づく一般的な割合は次のとおりです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 2分の1 | 子全員で2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 3分の2 | 直系尊属全員で3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹全員で4分の1 |
同じ順位の人が複数いるときは、その割合を人数で等分します。法定相続分は目安であり、遺産分割協議で全員が合意すれば、異なる割合で分けることもできます。
代襲相続
本来の相続人(子や兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっているなどの場合に、その人の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。子の場合は孫、ひ孫と続いていきますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで、その先には続かないとされています。
法定相続人の具体例
次の例は、説明用の仮の数字です。遺産は3,000万円とし、法定相続分どおりに分けたと仮定します。
| 家族構成 | 取り分の計算 |
|---|---|
| 配偶者と子2人 | 配偶者 3,000万円×1/2=1,500万円。子は残り1,500万円を2人で等分し、1人750万円 |
| 配偶者と父母 | 配偶者 3,000万円×2/3=2,000万円。父母は残り1,000万円を等分し、1人500万円 |
| 配偶者と兄弟姉妹3人 | 配偶者 3,000万円×3/4=2,250万円。兄弟姉妹は750万円を3人で等分し、1人250万円 |
| 子のみ(配偶者なし)3人 | 3,000万円÷3=1人1,000万円 |
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、配偶者に全財産を渡す遺言があれば、兄弟姉妹は原則として取り分を主張できません。
税金の計算での数え方
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)では、法定相続人の「数」を使います。国税庁の案内では、次の扱いになっています。
- 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数える。
- 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで数える。
民法上の相続人と、税金の計算上の数え方が一致しない場面があるため、混同しないようにしてください。
法定相続人の実践ステップ
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集める。
- 配偶者の有無を確認する。
- 子(認知した子、養子を含む)の有無を確認する。
- 子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順に確認する。
- 相続関係を図にまとめ(法定相続情報一覧図など)、各種手続きに使う。
法定相続人の注意点
- 前の配偶者との間の子も、法定相続人になる。
- 養子縁組には、普通養子と特別養子があり、扱いが異なる。特別養子は実親との関係が終了する。
- 相続欠格や、廃除により、相続権を失う人がいる。
- 内縁関係、再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない場合)は、相続人にならない。
法定相続人でよくあるミス
- 「同居の長男だけが相続人」と思い込み、他の子を忘れる。
- 代襲相続を考えず、亡くなった子の子(孫)を数えない。
- 戸籍を取り寄せて初めて、知らなかった子が見つかる。
- 相続放棄した人を、税金の計算上も数えないと考える。
法定相続人のチェックリスト
- 配偶者の有無を、戸籍で確認した
- 子、孫の有無を確認した
- 親、祖父母の存命状況を確認した
- 兄弟姉妹、甥・姪の状況を確認した
- 養子、認知した子、前婚の子の有無を確認した
- 相続人の一覧を図にまとめた
法定相続人のFAQ(よくある質問)
Q. 内縁の妻は相続人になれますか?
A. 法定相続人にはなりません。財産を渡したい場合は、遺言などを検討する方法があります。
Q. 法定相続分と異なる分け方はできますか?
A. 相続人全員の合意があれば、できます。遺言がある場合も、遺言の内容が優先されるのが基本です。
Q. 相続人が行方不明のときはどうしますか?
A. 全員の合意が必要なため、家庭裁判所の手続きが必要になる場合があります。専門家へ相談してください。
筆者の見解(法定相続人)
法定相続人の確認は、「思い込みで済ませない」ことが何より大切だと考えます。相続の話し合いが長引く原因のひとつは、相続人の見落としで、後から合意をやり直す例があるからです。私見では、最初に戸籍をそろえて関係図を作る作業を、後回しにしないほうが、結局は早く終わります。複雑な親族関係の場合は、早い段階で専門家に確認するのが安心です。
法定相続人の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。