相続の基礎

法定相続人とは順位・法定相続分・数え方の基本

法定相続人とは|順位・法定相続分・数え方の基本

法定相続人は、民法で相続する権利が定められた人です。配偶者は常に相続人で、子・親・兄弟姉妹には順位があります。法定相続分の割合と、代襲相続・養子・放棄の数え方を一般論で整理します。

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法定相続人とは

法定相続人とは、民法で「相続人になる」と定められた人のことです。亡くなった人(被相続人)に遺言がない場合、財産は原則として法定相続人が引き継ぎます。遺言があっても、誰が法定相続人かは、遺留分(最低限の取り分)などを考えるうえで重要です。

法定相続人の範囲と順位は、民法の相続に関する規定(第887条から第890条など)に定められています。まず押さえたいのは、次の2点です。

  • 配偶者(法律上の婚姻をしている人)は、常に相続人になる。
  • 血族の相続人には順位があり、上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人にならない。

内縁の配偶者や、事実上の同居人は、法定相続人には含まれません。この点は誤解されやすいところです。

この記事は一般的な説明です。個別の相続関係は、戸籍で確認し、必要に応じて専門家に相談してください。

法定相続人の基本

血族の相続人の順位は、次のとおりです。

順位 相続人 補足
第1順位 子(子が亡くなっていれば孫など) 養子も含む。胎児は生まれたものとみなされる
第2順位 直系尊属(父母、祖父母など) 子や孫がいない場合に相続人になる
第3順位 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪) 第1・第2順位がいない場合に相続人になる

法定相続分は、誰が相続人になるかで決まります。民法に基づく一般的な割合は次のとおりです。

相続人の組み合わせ 配偶者 他の相続人
配偶者と子 2分の1 子全員で2分の1
配偶者と直系尊属 3分の2 直系尊属全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹全員で4分の1

同じ順位の人が複数いるときは、その割合を人数で等分します。法定相続分は目安であり、遺産分割協議で全員が合意すれば、異なる割合で分けることもできます。

代襲相続

本来の相続人(子や兄弟姉妹)が、被相続人より先に亡くなっているなどの場合に、その人の子が代わりに相続することを代襲相続といいます。子の場合は孫、ひ孫と続いていきますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪までで、その先には続かないとされています。

法定相続人の具体例

次の例は、説明用の仮の数字です。遺産は3,000万円とし、法定相続分どおりに分けたと仮定します。

家族構成 取り分の計算
配偶者と子2人 配偶者 3,000万円×1/2=1,500万円。子は残り1,500万円を2人で等分し、1人750万円
配偶者と父母 配偶者 3,000万円×2/3=2,000万円。父母は残り1,000万円を等分し、1人500万円
配偶者と兄弟姉妹3人 配偶者 3,000万円×3/4=2,250万円。兄弟姉妹は750万円を3人で等分し、1人250万円
子のみ(配偶者なし)3人 3,000万円÷3=1人1,000万円

なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、配偶者に全財産を渡す遺言があれば、兄弟姉妹は原則として取り分を主張できません。

税金の計算での数え方

相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)では、法定相続人の「数」を使います。国税庁の案内では、次の扱いになっています。

  • 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして数える。
  • 養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで数える。

民法上の相続人と、税金の計算上の数え方が一致しない場面があるため、混同しないようにしてください。

法定相続人の実践ステップ

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を集める。
  2. 配偶者の有無を確認する。
  3. 子(認知した子、養子を含む)の有無を確認する。
  4. 子がいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順に確認する。
  5. 相続関係を図にまとめ(法定相続情報一覧図など)、各種手続きに使う。

法定相続人の注意点

法定相続人でよくあるミス

法定相続人のチェックリスト

法定相続人のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(法定相続人)

法定相続人の確認は、「思い込みで済ませない」ことが何より大切だと考えます。相続の話し合いが長引く原因のひとつは、相続人の見落としで、後から合意をやり直す例があるからです。私見では、最初に戸籍をそろえて関係図を作る作業を、後回しにしないほうが、結局は早く終わります。複雑な親族関係の場合は、早い段階で専門家に確認するのが安心です。

法定相続人の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。