遺産分割前の預貯金の払戻し制度150万円の上限と計算方法

遺産分割が終わる前でも、相続人は預貯金の一部を単独で払い戻せる制度があります。計算式(相続開始時の預貯金×3分の1×法定相続分)、同一の金融機関で150万円という上限、注意点を法務省の案内で整理します。
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遺産分割前の預貯金の払戻し制度とは
亡くなった人の銀行口座は、金融機関が死亡を知ると凍結されるのが一般的です。以前は、遺産分割が成立するまで、相続人が預貯金を引き出すのが難しいことがありました。葬儀費用や当面の生活費、医療費の支払いに困る例があったとされています。
そこで、令和元年(2019年)7月1日の相続法の改正で、「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」が設けられました。法務省の案内によると、遺産に含まれる預貯金について、各口座ごとに一定の額までは、他の相続人の同意がなくても、単独で払戻しを受けられます。
この制度は、あくまで一部の払戻しです。引き出した金額は、後で遺産分割の中で、その相続人が取得した分として扱われます。自由に使ってよい「お小遣い」ではないことに注意が必要です。
この記事は一般的な説明です。金融機関ごとに、必要書類や取扱いが異なります。事前に問い合わせてください。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の基本
法務省の案内に基づく、単独で払い戻せる額は、次の式で求められます。
払戻しを求められる額=(相続開始時の預貯金の額)×(3分の1)×(払戻しを求める相続人の法定相続分)
ただし、同一の金融機関から払戻しを受けられる額には、上限があります。法務省令で定められた上限は、150万円です。この上限は、口座ごとではなく、同じ金融機関に対する合計の額です。
必要になる書類の例
金融機関によって異なりますが、一般には、次のような書類を求められます。
- 被相続人の除籍謄本・戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払戻しを求める相続人の印鑑証明書
- 本人確認書類
- 法定相続情報一覧図の写し(戸籍の代わりに使える場合がある)
法定相続情報証明制度は、法務局が手数料なしで一覧図の写しを交付する制度で、預貯金の払戻し手続きにも使えると案内されています。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の具体例
次の例は、説明用の仮の数字です。相続人は配偶者と子2人(法定相続分は配偶者2分の1、子は各4分の1)とします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| A銀行の預金 | 600万円 |
| 子(長男)の払戻し額の上限 | 600万円×1/3×1/4=50万円 |
| 配偶者の払戻し額の上限 | 600万円×1/3×1/2=100万円 |
次に、預金が大きい例です。A銀行に2,400万円の預金があり、配偶者が請求する場合を考えます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算上の額 | 2,400万円×1/3×1/2=400万円 |
| 実際に払い戻せる額 | 上限150万円(同一金融機関) |
計算上は400万円でも、同じ金融機関からは150万円までしか受けられません。まとまった資金が必要な場合は、家庭裁判所の保全処分などの別の手続きを検討することになります。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の実践ステップ
- 被相続人の口座がある金融機関を確認する。
- 相続人の法定相続分を確認し、払い戻せる額を計算する。
- 金融機関へ連絡し、必要書類と、手続きの方法を確認する。
- 戸籍などの書類をそろえる。法定相続情報一覧図の利用も検討する。
- 申請し、払戻しを受ける。
- 払い戻した額と、使い道を記録し、他の相続人にも伝える。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の注意点
- 払戻しを受けた額は、遺産分割で、その相続人が取得したものとして扱われる。
- 上限は、同一の金融機関に対して150万円(法務省令で定められた額)。
- 遺言で預貯金の承継先が決まっている場合は、扱いが異なる。
- 相続放棄を予定している場合、払戻しを受けて使うと、単純承認とみなされる場合がある(相続放棄の記事を参照)。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度でよくあるミス
- 払戻しを受けた額を、遺産とは別の自分のお金と考える。
- 口座ごとに150万円まで引き出せると誤解する。
- 他の相続人に知らせず、引き出す。
- 相続放棄を考えているのに、払戻しを受けてしまう。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度のチェックリスト
- 預貯金の金融機関と残高を確認した
- 法定相続分から、払戻し額を計算した
- 上限(同一金融機関で150万円)を確認した
- 必要書類を、金融機関に確認した
- 払戻し後の記録を、残す準備をした
- 相続放棄の予定がないか確認した
遺産分割前の預貯金の払戻し制度のFAQ(よくある質問)
Q. 葬儀費用のために使えますか?
A. 使い道に制限はありませんが、後で遺産分割で調整されます。領収書などの記録を残しておくと安心です。
Q. 相続人の1人が払戻しを受けたら、他の相続人の同意はいりませんか?
A. 制度の範囲内であれば、同意は不要とされています。ただし、トラブルを避けるため、事前の連絡をおすすめします。
Q. 150万円を超えて必要な場合は?
A. 家庭裁判所の手続きなど、別の方法を検討します。専門家へ相談してください。
筆者の見解(遺産分割前の預貯金の払戻し制度)
この制度は、「急ぎの資金を確保する手段」としては有用ですが、その後の遺産分割を見すえて使うことが大切だと考えます。私見では、払い戻す前に、他の相続人へ用途と金額を伝え、領収書を保管しておくと、後の話し合いが円滑になります。相続放棄を迷っている段階では、払戻しの利用を慎重に判断し、先に専門家へ相談するのが安全です。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。