配偶者居住権とは成立要件・登記・配偶者短期居住権との違い

配偶者居住権は、亡くなった人の家に住んでいた配偶者が、その家に無償で住み続けられる権利です。成立要件、登記、配偶者短期居住権(最低6か月)との違い、遺産分割での考え方を法務省の案内で整理します。
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配偶者居住権とは
配偶者が亡くなったとき、残された配偶者が、これまで住んでいた家に住み続けられるかは大きな問題です。家の所有権を相続すると、他の財産(預貯金など)の取り分が減り、生活資金が足りなくなることがあります。
そこで、令和2年(2020年)4月1日に、相続法の改正で「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」が新設されました。法務省の案内によると、配偶者居住権は、被相続人の所有していた建物に、相続開始時に居住していた配偶者が、無償で住み続けられる権利です。令和2年4月1日以後に開始した相続に適用されます。
配偶者居住権は、「所有権」と「居住する権利」を分けて考える制度です。たとえば、建物の所有権は子が相続し、配偶者は居住権を取得する、という形をとれます。配偶者は、住む場所を確保しながら、預貯金なども相続しやすくなります。
この記事は一般的な説明です。評価額の計算や登記など、専門的な判断が必要になるため、実際の利用は司法書士・弁護士・税理士などに相談してください。
配偶者居住権の基本
法務省の案内に基づく要点は、次のとおりです。
| 項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 内容 | 無償で住み続けられる権利(原則、終身) | 最低6か月間、無償で住み続けられる権利 |
| 成立の条件 | 相続開始時に居住していて、遺産分割・遺贈などで取得 | 相続開始時に無償で居住していた |
| 存続期間 | 配偶者が生きている間(別の定めも可能) | 遺産分割が決まるまで(最低6か月)など |
| 登記 | できる(第三者に主張するには必要) | できない |
| 譲渡 | できない | できない |
配偶者居住権の特徴
案内では、次の点が示されています。
- 取得するには、遺言(遺贈)か、遺産分割の協議(または審判)で定める必要がある。
- 登記をすれば、建物が第三者に売却されても、居住権を主張できる。登記は、配偶者と建物の所有者の共同申請になる。
- 他人に譲渡することはできないが、所有者の承諾を得れば、第三者に貸すなど、使用・収益させることはできる。
- 遺産分割の際に、配偶者居住権の価値を評価して、取り分に含める必要がある。
配偶者短期居住権の特徴
被相続人の死亡後、配偶者が少なくとも6か月間は、無償で住める権利です。遺産分割協議が続いている間は、協議が成立するまで(最低6か月)住めます。建物が第三者に遺贈された場合や、配偶者自身が相続放棄をした場合などは、所有者から居住権の消滅を求められても、申入れの日から6か月間は住み続けられます。
ただし、配偶者短期居住権は、登記ができません。建物が第三者に譲渡された場合、新しい所有者に権利を主張できないため、注意が必要です。
配偶者居住権の具体例
次の例は、説明用の仮の数字です。相続人は妻と子1人。遺産は、自宅(建物と土地)2,000万円と、預貯金2,000万円(合計4,000万円)とします。法定相続分は、妻2分の1(2,000万円)、子2分の1(2,000万円)です。
| 方法 | 妻の取得 | 子の取得 | 考え方 |
|---|---|---|---|
| 妻が自宅を相続 | 自宅2,000万円 | 預貯金2,000万円 | 妻は預貯金を受け取れず、生活資金が不安 |
| 配偶者居住権を使う(仮に居住権を1,000万円と評価) | 居住権1,000万円+預貯金1,000万円 | 負担付き所有権1,000万円+預貯金1,000万円 | 妻は住まいと生活資金の両方を確保しやすい |
居住権の評価額は、建物の築年数、配偶者の年齢(平均余命)などをもとに計算します。評価の方法は、法務省や、日本不動産鑑定士協会連合会の資料に例が示されています。上の「1,000万円」は、説明のための仮の数字です。
配偶者居住権の実践ステップ
- 配偶者が、相続開始時に、その建物に住んでいたかを確認する。
- 建物の所有者を確認する(配偶者と他人の共有の場合などは、要件が異なる)。
- 遺言で、配偶者居住権を遺贈する内容にするか、遺産分割で取得する方法を検討する。
- 居住権の評価額を、専門家と相談して計算する。
- 取得が決まったら、登記を申請する(配偶者と所有者の共同申請)。
- 相続税や、将来の建物の管理(修繕、固定資産税の負担)についても確認する。
配偶者居住権の注意点
- 配偶者居住権は、譲渡できない(所有者の承諾があっても譲渡は不可。第三者に使用・収益させるには、所有者の承諾が必要)。
- 登記をしないと、第三者に対抗できない。
- 配偶者居住権は、将来、施設に入居する場合の資金には、使いにくい面がある(売却できない)。
- 建物の修繕費や固定資産税など、居住中の負担の分担を、あらかじめ確認しておく。
配偶者居住権でよくあるミス
- 配偶者短期居住権と、配偶者居住権を混同する。
- 遺言で居住権を残す内容にせず、他の相続人との合意が必要になる。
- 登記をしないまま、建物が売却される。
- 評価額を考えずに、居住権を取得して、相続の取り分が不均衡になる。
配偶者居住権のチェックリスト
- 配偶者が、相続開始時に居住していた
- 建物の所有関係を確認した
- 遺言または遺産分割で取得する方法を決めた
- 居住権の評価額を、専門家と確認した
- 登記の準備をした
- 居住中の費用の負担を確認した
配偶者居住権のFAQ(よくある質問)
Q. 配偶者居住権は、誰でも取得できますか?
A. 相続開始時に、被相続人の所有していた建物に居住していた配偶者が対象です。遺言や遺産分割で取得する必要があります。
Q. 配偶者居住権があれば、家を売れますか?
A. 居住権を譲渡することはできません。また、建物の所有権は、他の人(子など)が持つことが多いです。
Q. 短期居住権は、手続きが必要ですか?
A. 特別な手続きなしで成立します。ただし、登記はできません。
筆者の見解(配偶者居住権)
配偶者居住権は、「住み続ける権利」と「生活資金」を両立させる有力な選択肢ですが、その分、評価や登記、将来の使いにくさなど、考えるべき点も多い制度だと考えます。私見では、配偶者の年齢や健康状態、将来の住み替えの可能性を踏まえて、「住み続ける期間」をどう想定するかが、最も重要な判断だと思います。実際に使う場合は、遺言の内容も含めて、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
配偶者居住権の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。