相続の基礎

特別の寄与とは相続人以外の親族が介護の対価を請求できる制度

特別の寄与とは|相続人以外の親族が介護の対価を請求できる制度

特別の寄与は、相続人ではない親族が、無償で被相続人の療養看護などをしたとき、相続人に特別寄与料を請求できる制度です。対象者、請求の期限(6か月・1年)、家庭裁判所の調停を、法務省・裁判所の案内で整理します。

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特別の寄与とは

親の介護を、同居していた長男の妻(相続人ではない)が、長年、無償で担ってきた。こうした場合、これまでは、介護をした本人が、遺産を受け取る権利を持たない、という不公平が指摘されていました。

そこで、令和元年(2019年)7月1日に施行された相続法の改正で、「特別の寄与」の制度が新設されました。法務省の案内によると、相続人以外の親族が、被相続人に対して、無償で療養看護などの労務を提供し、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合には、相続人に対して、金銭(特別寄与料)の支払いを請求できます。

似た制度に、「寄与分」があります。寄与分は、相続人が、被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、遺産分割で取り分を増やす制度です。特別の寄与は、相続人ではない親族が対象という点が違います。

この記事は一般的な説明です。実際に請求できるか、金額がいくらになるかは、個別の事情で変わります。早めに、弁護士や、家庭裁判所の窓口に相談してください。

特別の寄与の基本

項目 内容
対象者 被相続人の親族(相続人、相続放棄をした人、相続欠格・廃除された人を除く)
寄与の内容 無償で、療養看護その他の労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした
請求先 相続人(複数いる場合は、それぞれの相続分に応じて請求する)
請求できるもの 寄与に応じた額の金銭(特別寄与料)
手続き まず当事者間で協議。まとまらなければ、家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
申立ての期限 相続の開始と相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年のいずれか早い方まで

注意したい点

対象は、「親族」に限られます。親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。内縁の配偶者や、親族でない友人・知人は対象外です。

寄与は、「無償」で、「労務の提供」であることが必要です。介護報酬や給料をもらっていた場合や、金銭の援助だけの場合は、特別の寄与にあたらない可能性があります。また、通常の親族としての世話の範囲を超える「特別」の貢献が必要とされており、どの程度が該当するかは、個別に判断されます。

期限の短さ

裁判所の案内でも、特別寄与者が、相続の開始と相続人を知った時から6か月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは、家庭裁判所に処分を請求できない、とされています。期限が短いため、請求を考えているなら、早く動くことが重要です。

特別の寄与の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
長男の妻が、義父の介護を、数年間無償で行い、義父が亡くなった 長男の妻は、相続人ではないが、親族。特別の寄与に当たり得る
長男(相続人)が介護をした 特別の寄与ではなく、寄与分の問題として扱われる
義父の介護で、施設や、ヘルパーを使い、自分は金銭面の支援のみ 労務の提供でない場合は、特別の寄与にあたらない可能性
義父の死亡から、1年以上が経過した後に請求した 期限(相続開始から1年)を過ぎており、家庭裁判所に請求できない

特別寄与料の額は、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額などを考慮して、協議または家庭裁判所が決めます。算定の方法は、法律で決まった計算式があるわけではありません。

特別の寄与の実践ステップ

  1. 介護や看護の内容を、期間、頻度、内容を含めて、記録にまとめる(日記、通院の付き添い記録など)。
  2. 相続の開始と、相続人を知った日を確認する。
  3. 相続人に、特別寄与料の支払いを求める協議の申入れをする。
  4. まとまらない場合、期限内に、家庭裁判所へ調停(または審判)の申立てをする。
  5. 必要書類(戸籍、寄与の証拠など)を、準備する。
  6. 専門家に相談して、請求額の見通しを確認する。

特別の寄与の注意点

特別の寄与でよくあるミス

特別の寄与のチェックリスト

特別の寄与のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(特別の寄与)

特別の寄与は、「報われなかった介護」に光を当てる制度ですが、期限の短さと、証拠の必要性から、使うハードルは決して低くないと考えます。私見では、介護をしている段階から、記録をつけておくことと、可能なら、本人が遺言や生前の契約で、感謝の気持ちを形にしておくことが、最もトラブルを防ぐ方法だと思います。請求を考える場合は、期限を最優先に確認してください。

特別の寄与の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。