契約書

公正証書とは効力・執行証書・作れる契約と手数料の考え方

公正証書とは|効力・執行証書・作れる契約と手数料の考え方

公正証書は、公証人が作成する公文書で、強い証拠力があります。金銭の支払いを約束する契約では、強制執行認諾文言付きの執行証書にすると裁判なしで強制執行できます。作れる書面と手数料の仕組みを整理します。

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公正証書とは

公正証書とは、個人や会社などからの依頼(嘱託)を受けて、公務員である公証人が、その権限に基づいて作成する公文書です。日本公証人連合会の案内によると、公正証書には公正の効力が生じ、反証がない限り、完全な証拠力を持つとされています。

私人同士が作る契約書(私文書)は、後から「署名した覚えがない」「内容が違う」と争われる可能性があります。公正証書は、公証人が本人確認をして、意思を確認したうえで作成するため、そうした争いを減らす効果があります。また、原本は公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配も小さくなります。

使われる場面は、遺言、任意後見契約、離婚の取り決め(養育費など)、金銭の貸し借り、事業用の定期借地契約、保証意思の確認などです。

この記事は一般的な説明です。どの契約を公正証書にすべきか、内容が適切かは、個別の事情で変わります。公証役場や弁護士・司法書士などにも相談してください。

公正証書の基本

執行証書とは

金銭の支払いを目的とする債務について、公正証書に、次の二つが書かれている場合があります。

  • 一定額の金銭を支払う合意
  • 債務者が支払わなかったときは、直ちに強制執行を受けても異議がない旨の陳述(強制執行認諾文言)

連合会と法務省の案内によると、この二つが記載された公正証書(執行証書)があれば、支払いが滞ったときに、裁判の手続きを経ずに、直ちに強制執行ができます。金銭消費貸借契約や、養育費の取り決めなどで、よく使われる理由です。

ただし、強制執行は、金銭の支払いなどに限られます。たとえば、「建物を明け渡す」「ある行為をする」といった債務については、公正証書だけで直接強制執行できるわけではありません。

作成の流れ

  1. 公証役場に連絡して、相談し、予約する(相談は無料とされている)。
  2. 契約の内容をまとめ、必要書類(本人確認書類、印鑑証明書など)を準備する。
  3. 公証人が、公正証書の案を作る。
  4. 内容を確認して、修正する。
  5. 作成日に、当事者(または代理人)が公証役場へ行き、署名して完成する。
  6. 正本または謄本を受け取る(原本は、公証役場に保管される)。

近年は、公正証書の作成手続きのデジタル化が進んでおり、指定された公証役場では、電子的な方法も利用できるとされています。利用できるかは、公証役場に確認してください。

手数料の仕組み

公証人の手数料は、公証人手数料令という政令で決められています。法律行為に関する証書の作成の基本手数料は、目的の価額(契約の金額など)に応じて、段階的に定められています。連合会の案内によると、2025年10月1日から、少額の契約についても公正証書を作りやすくなるよう、手数料が見直されました。たとえば、目的の価額が50万円以下の場合は3,000円、50万円超100万円以下の場合は5,000円と案内されています。最新の金額は、連合会の手数料の案内で確認してください。

公正証書の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
友人に100万円を貸す。返済が心配 金銭消費貸借契約公正証書に、強制執行認諾文言を入れると、滞納時に強制執行がしやすい
離婚時に、養育費を毎月5万円と決めた 養育費の支払いを、公正証書にしておくと、滞納時に給与などの差押えを検討しやすい
賃貸借の契約書を、公正証書にしたい 事業用の定期借地契約など、公正証書が必要な契約もある。通常の賃貸借では、公正証書を作れても、明け渡しの強制執行は別手続き
遺言を、確実に残したい 公正証書遺言にすると、検認が不要で、形式不備のおそれが小さい

公正証書の実践ステップ

  1. 公正証書にする目的(証拠、強制執行、遺言など)を整理する。
  2. 契約の内容を、当事者の間で合意しておく。
  3. 公証役場に連絡し、相談・予約する。
  4. 必要書類を準備する。
  5. 公証人の案を確認して、修正する。
  6. 作成日に、署名し、手数料を支払う。

公正証書の注意点

公正証書でよくあるミス

公正証書のチェックリスト

公正証書のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(公正証書)

公正証書は、「作ること」よりも、「何のために作るか」を決めることが大切だと考えます。私見では、金銭の支払いを約束する契約や、養育費のように長く続く取り決めでは、費用をかけても公正証書にする価値が高いと思います。一方で、公正証書があるから安心、と考えず、相手の支払い能力や、定期的な連絡など、現実的な回収の手段も合わせて考えておくことをおすすめします。

公正証書の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。