離婚・家族

離婚調停とは申立先・費用1,200円・必要書類と話し合える内容の整理

離婚調停とは|申立先・費用1,200円・必要書類と話し合える内容の整理

離婚調停(夫婦関係調整調停)は、話し合いで離婚がまとまらないときに家庭裁判所で進める手続きです。申立先、収入印紙1,200円などの費用、必要書類、親権・養育費・年金分割まで話し合えることを裁判所の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

離婚調停とは

夫婦で離婚の話し合いをしても、条件がまとまらないことがあります。また、相手と顔を合わせて話すこと自体が難しい場合もあります。こうしたとき、利用できるのが、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」、いわゆる離婚調停です。

裁判所の案内によると、離婚について当事者間で合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用できます。調停では、離婚そのものだけでなく、未成年の子がいる場合の親権者の決定、養育費、親子交流(面会交流)についても話し合えます。財産分与、年金分割、慰謝料も、同時に協議できるとされています。

この記事では、離婚調停の申立先、費用、必要書類、進み方を整理します。個別の事情で判断が変わるため、一般的な説明として読んでください。

離婚調停の基本

項目 内容(裁判所の案内)
申立先 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所
費用 収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(裁判所ごとに異なる)
話し合える内容 離婚、親権者、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料など

標準的な必要書類

  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 事情説明書(夫婦関係調整)
  • 子についての事情説明書(未成年の子がいる場合)
  • 進行に関する照会回答書
  • 年金分割の申立てがある場合は、「年金分割のための情報通知書」(発行から1年以内のもの)

裁判所によって、書類の細かい要件が異なる場合があります。申立てをする家庭裁判所の案内も、確認してください。

調停の進み方

調停は、裁判官(または家事調停官)と、調停委員が間に入り、当事者から話を聴く形で進みます。多くの場合、当事者が交互に調停室に入り、顔を合わせずに話せるように配慮されます。合意ができると調停が成立し、内容は調停調書にまとめられます。合意できなければ、調停は不成立で終わります。

一般に、離婚について、調停で合意できなかった場合は、離婚の訴訟を起こすことになります(調停を先に行うことが原則とされています)。

離婚調停の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
相手が、別居して遠方に住んでいる 申立先は、相手方の住所地の家庭裁判所が原則(合意があれば別の裁判所も可)
離婚には合意したが、養育費の額がまとまらない 調停で、養育費も含めて話し合える
年金分割も、一緒に決めたい 年金分割の申立てを含めると、情報通知書が必要になる
申立てに必要な印紙代の目安 収入印紙1,200円分(別に郵便切手代)
相手と、顔を合わせたくない 調停では、交互に話す形で進めるなど、配慮がある

離婚調停の実践ステップ

  1. まず、当事者間の話し合い(協議)で、条件を整理してみる。
  2. 離婚の条件(親権、養育費、財産分与、年金分割など)の希望を、書き出す。
  3. 申立先の家庭裁判所(相手方の住所地)を、裁判所のサイトで調べる。
  4. 申立書と、必要書類(戸籍謄本など)をそろえる。年金分割がある場合は、年金事務所で情報通知書を取る。
  5. 収入印紙と郵便切手を添えて、申立てをする。
  6. 指定された期日に、家庭裁判所へ出向き、調停委員に話をする。
  7. 合意できたら、調停調書が作られる。離婚の届出が必要かどうかは、裁判所の案内に従う。

離婚調停の注意点

離婚調停でよくあるミス

離婚調停のチェックリスト

離婚調停のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(離婚調停)

離婚調停は、「争うための場」というより、「条件を整理するための場」として使うと、結果が落ち着きやすいと考えます。私見では、離婚そのものよりも、養育費、親子交流、財産分与の条件を、先に自分の中で整理しておくことが、調停を実りあるものにすると思います。また、調停で決まった内容は、調停調書という公的な記録に残ります。協議離婚で書面を作る場合との違いを、頭に入れておくとよいでしょう。迷うときは、家庭裁判所の窓口や、法テラスに相談するのがよいと思います。

離婚調停の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。