離婚・家族

離婚届の書き方と出し方証人2人・親権者欄・離婚後の氏の届出

離婚届の書き方と出し方|証人2人・親権者欄・離婚後の氏の届出

協議離婚は、離婚届が受理されて成立します。必要な署名と証人2人、未成年の子がいる場合の親権者の記載、提出先、離婚後の氏の扱い(離婚から3か月以内の届出)、届出の前に決めておきたいことを法務省の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

離婚届の書き方と出し方とは

協議離婚は、夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届を役所に提出して、受理されることで成立します。裁判所を通さず、書類の提出だけで成立するため、手続きは簡単ですが、そのぶん、お金や子どものことを決めないまま、届出だけが先に済んでしまうことがあります。

法務省の案内によると、協議離婚の届出には、夫婦双方の署名と、成年の証人2人の署名が必要です。また、未成年の子どもがいる場合は、親権者を定めて離婚届に記載しなければ、受理されません。令和8年4月1日施行の民法改正により、協議離婚では、父母の双方(共同親権)または一方を親権者と定めることができるようになりました。

離婚届は、届出人(夫婦)の本籍地、または、所在地(住所地)の市区町村役場に提出できます。届出は、役所の開庁時間外でも、時間外窓口で受け付けられる場合があります(ただし、書類の不備があると、後日、補正が必要になることがあります)。

この記事は一般的な説明です。具体的な手続きは、提出先の市区町村の窓口で確認してください。

基本(必要な事項と流れ)

項目 内容
署名 夫婦の双方が、署名する
証人 成年の証人2人の署名(押印は任意とされる)
親権者 未成年の子がいる場合、親権者(令和8年4月以降は父母の双方または一方)を定めて記載する
提出先 夫婦の本籍地、または、所在地(住所地)の市区町村役場
提出者 届出人(夫婦のどちらか一方でもよいとされる)、または代理人(使者)による提出
添付書類 本籍地以外に提出する場合は、戸籍謄本が必要になることがある

離婚の前に決めておきたいこと

法務省のりこんポータルでは、協議離婚では、親権者・監護者を決めるだけでなく、養育費、親子交流(面会交流)、財産分与などについても、子どもの利益を最優先に、話し合っておくことが大切と案内されています。離婚届には、養育費や親子交流について、取り決めをしたかを確認するチェック欄が、設けられている様式もあります。

財産分与は、離婚後に請求することもできます。令和8年4月1日以後に離婚した場合の請求期間は、離婚のときから5年です。令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年とされています。

離婚後の氏

結婚のときに氏を変えた人は、離婚により、原則として、結婚前の氏に戻ります。離婚の日から3か月以内に、届け出ることで、結婚していたときの氏を引き続き名乗ることもできます。この届出の期限は短いため、離婚届と同時に、準備しておくと安心です。

また、離婚して、新しい戸籍を作る場合は、本籍地を決める必要があります。

不受理申出

相手が、勝手に離婚届を提出するおそれがある場合は、あらかじめ、役所に「不受理申出」をしておくと、離婚届が受理されないようにできます。

離婚届の書き方と出し方の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
夫婦に、未成年の子が1人いる 離婚届に、親権者を記載する。記載がないと、受理されない
証人を、頼める人がいない 成年であれば、親族や友人など、誰でもよい。証人の署名は必要
結婚時の氏を、離婚後も使いたい 離婚の日から3か月以内に、氏を続称する届出を提出する
相手が、離婚届に署名するのを拒んでいる 協議離婚はできない。家庭裁判所の調停などを検討する

離婚届の書き方と出し方の実践ステップ

  1. 離婚の条件(親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割など)を、話し合う。
  2. 合意した内容を、書面(離婚協議書、公正証書など)にまとめる。
  3. 離婚届の用紙を、市区町村役場の窓口、またはウェブサイトから入手する。
  4. 夫婦と証人が署名する。親権者を記載する。
  5. 提出先の市区町村役場へ、離婚届を提出する。必要書類を確認する。
  6. 離婚後、氏の続称の届出、健康保険、年金、児童手当などの手続きを進める。

離婚届の書き方と出し方の注意点

離婚届の書き方と出し方でよくあるミス

離婚届の書き方と出し方のチェックリスト

離婚届の書き方と出し方のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(離婚届の書き方と出し方)

離婚届は、「出すこと」より、「出す前に何を決めたか」で、離婚後の暮らしが左右されると考えます。私見では、届出を急ぎたい気持ちがあっても、養育費や財産分与などの取り決めを、書面にしてから提出するほうが、結果的に、安全です。話し合いが難しい場合は、第三者(調停、専門家)の関与を、早めに考えることをおすすめします。

離婚届の書き方と出し方の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。