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離婚時の年金分割とは合意分割・3号分割・請求期限5年の改正

離婚時の年金分割とは|合意分割・3号分割・請求期限5年の改正

年金分割は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合う制度です。合意分割と3号分割の違い、按分割合の上限50%、請求期限が令和8年4月から原則5年になった点を、日本年金機構の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

離婚時の年金分割とは

年金分割とは、夫婦が離婚したとき、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者間で分け合い、それぞれが自分の年金記録として受け取れるようにする制度です。日本年金機構の案内によると、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。

分割されるのは、「年金の記録」であり、すでに受け取っている年金の金額を、その場で分けるものではありません。分割後の記録に基づいて、将来、それぞれが自分の年金を受け取る仕組みです。国民年金(基礎年金)の部分は分割の対象ではなく、厚生年金(および共済年金)の報酬比例部分が対象です。

専業主婦(夫)や、パートで働いて収入が少なかった人など、婚姻期間中の厚生年金の記録が少ない人にとって、老後の年金額を増やす大切な手段です。

この記事は一般的な説明です。個別の分割割合や、請求の可否は、事情によって変わります。年金事務所や、弁護士などに相談してください。

離婚時の年金分割の基本

項目 合意分割 3号分割
対象 婚姻期間中の厚生年金記録(全期間) 平成20年4月1日以後の婚姻期間中の、国民年金の第3号被保険者であった期間の、相手方の厚生年金記録
分割の割合 当事者間の合意、または裁判所の決定で、按分割合を決める(上限50%) 2分の1ずつ(自動的に決まる)
請求できる人 当事者の一方または双方 第3号被保険者であった人
当事者の合意 必要(合意できないときは、家庭裁判所の調停・審判) 不要(請求のみ)
離婚の時期 離婚等をしたとき 平成20年5月1日以後に離婚等をしたとき

按分割合の上限

按分割合は、分割される側の持分が減らないように、また、分割される側の持分が相手の持分を超えないように、決めなければならないとされており、上限は50%です。

請求期限の改正

日本年金機構の案内では、年金分割の請求期限が改正されたと案内されています。令和8年(2026年)4月1日以後に離婚等をした場合は、原則として、離婚等をした日の翌日から5年以内に請求する必要があります。令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、これまでと同じ、離婚等をした日の翌日から2年以内とされています。

請求期限を過ぎると、原則として、年金分割を請求できなくなります。期限は、人によって異なるため、離婚日を確認して、早めに手続きしてください。

離婚時の年金分割の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
令和7年12月に離婚した 令和8年4月1日より前の離婚。原則として2年以内の請求期限
令和8年10月に離婚した 令和8年4月1日以後の離婚。原則として5年以内の請求期限
専業主婦だった妻が、平成25年から令和8年まで第3号被保険者だった 3号分割で、平成20年4月以後の第3号期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分けられる
夫婦で合意分割の割合を話し合ったが、合意できない 家庭裁判所の調停・審判で、按分割合を決める

離婚時の年金分割の実践ステップ

  1. 離婚日を確認し、請求期限を確認する。
  2. 年金事務所に、「年金分割のための情報提供請求書」を提出して、按分割合の範囲などの情報を入手する。
  3. 合意分割の場合は、按分割合を話し合って決める(公正証書などの書面で残す方法がある)。
  4. 「標準報酬改定請求書」を、年金事務所に提出する。合意の証明書類などが必要になる。
  5. 3号分割の場合は、請求書を提出する(相手の合意は不要)。
  6. 手続きが完了したら、自分の年金記録が改定され、将来の年金額に反映される。

離婚時の年金分割の注意点

離婚時の年金分割でよくあるミス

離婚時の年金分割のチェックリスト

離婚時の年金分割のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(離婚時の年金分割)

年金分割は、「離婚の話し合いで、お金の話と一緒に、必ず確認したい項目」だと考えます。私見では、離婚の合意書や公正証書を作るときに、年金分割の按分割合まで、書面にしておくと、離婚後の手続きがスムーズになります。請求期限が改正された時期であるため、自分の離婚日がどちらの期限に当たるのかを、まず確認することをおすすめします。

離婚時の年金分割の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。