離婚・家族

財産分与とは対象になる財産・2分の1の考え方・請求期間5年への改正

財産分与とは|対象になる財産・2分の1の考え方・請求期間5年への改正

財産分与は、離婚の際に婚姻中に築いた財産を公平に分ける制度です。対象になる財産とならない財産、寄与の程度は原則2分の1という考え方、請求期間が令和8年4月から5年になったことを、法務省・裁判所の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

財産分与とは

財産分与とは、離婚するときに、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、公平に分ける制度です。預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金、退職金(見込みを含む場合がある)、株式などが対象になります。離婚の原因がどちらにあるかとは、基本的に別の話です。

法務省の案内によると、令和8年(2026年)4月1日施行の民法改正では、財産分与の目的が、各自の財産上の衡平を図ることであることが明らかにされ、財産分与で考慮する要素が、例として示されました。婚姻中に取得または維持した財産の額、財産の取得や維持についての各自の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、協力や扶助の状況、各自の年齢、心身の状況、職業、収入などです。

また、寄与の程度については、収入を得るための仕事だけでなく、家事や育児の分担なども含まれるため、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。専業主婦(夫)であっても、家事や育児で財産の形成に貢献したと評価され、2分の1が基準になる、という考え方です。

この記事は一般的な説明です。実際の分け方は、財産の内容や、夫婦の事情で変わります。離婚の取り決めは、専門家や、家庭裁判所の調停も含めて検討してください。

基本(対象・割合・期間)

項目 内容
対象になる財産 婚姻中に、夫婦の協力で築いた財産(名義が一方でも対象になることがある)
対象になりにくい財産 結婚前から持っていた財産、相続や贈与で得た財産(特有財産)
分け方の原則 寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)
請求期間 離婚のときから5年(令和8年4月1日施行。令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年)
話合いがまとまらない場合 家庭裁判所の調停・審判(財産分与請求調停)

請求期間の改正

法務省の案内では、財産分与を求める期間は、これまで離婚のときから2年でしたが、令和8年4月1日の施行により、5年に延びました。令和8年3月31日以前に離婚した場合は、2年が適用されます。この期間を過ぎると、家庭裁判所に、財産分与の申立てができなくなります。

財産情報の開示

今回の改正では、財産分与に関する裁判手続で、家庭裁判所が、当事者に対して、財産に関する情報の開示を命じることができるようになりました。相手が財産を明らかにしない場合に、手続きが進めやすくなる仕組みです。

財産分与の具体例

次の例は、説明用の仮の数字です。

財産 内容 扱い
婚姻中に貯めた預貯金(夫名義)1,000万円 夫婦の協力で築いた財産 原則2分の1(500万円ずつ)
結婚前に、夫が貯めていた預金300万円 特有財産 原則、財産分与の対象外
妻が親から相続した、現金200万円 特有財産 原則、財産分与の対象外
婚姻中に購入した自宅(夫名義)。ローンが残っている 時価とローン残高を、考慮して計算する 売却して分ける、一方が取得して代償金を払う、などの方法がある

財産分与の金額の例です。夫名義の預貯金1,000万円と、妻名義の預貯金200万円(ともに婚姻中の財産)がある場合、合計1,200万円の2分の1は600万円です。妻は200万円を持っているため、差額の400万円を、夫から受け取る計算になります。

財産分与の実践ステップ

  1. 離婚前に、夫婦の財産の一覧を作る(預貯金、不動産、保険、株式、退職金、ローンなど)。
  2. 各財産の、名義、金額、取得時期を、資料で確認する(通帳、残高証明書など)。
  3. 特有財産(結婚前の財産、相続したものなど)を、区別する。
  4. 分け方を話し合い、合意した内容を、書面(できれば公正証書)にする。
  5. 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に、調停を申し立てる。
  6. 請求の期間(離婚から5年、または2年)を、確認する。

財産分与の注意点

財産分与でよくあるミス

財産分与のチェックリスト

財産分与のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(財産分与)

財産分与は、「何がいくらあるか」を、早い段階で資料で確認することが、すべての出発点だと考えます。私見では、離婚の話し合いが始まる前から、通帳や保険の書類など、自分で確認できる範囲の資料を整理しておくことが、後の交渉で最も役に立ちます。請求期間が延びたとはいえ、時間が経つほど資料が見つけにくくなるため、早めに動くことをおすすめします。

財産分与の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。