契約書

借用書の書き方記載事項・利息の上限・印紙税の考え方

借用書の書き方|記載事項・利息の上限・印紙税の考え方

個人間でお金を貸すときに作る借用書(金銭消費貸借契約書)の記載事項、利息制限法の上限金利(20%・18%・15%)、法定利率、印紙税の扱い、返済が滞ったときの備えを、金融庁・法務省・国税庁の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

借用書の書き方とは

家族や友人にお金を貸すとき、書面を残さずに口約束で済ませると、返済をめぐってトラブルになりやすくなります。そこで作る書面が、借用書(金銭消費貸借契約書)です。

借用書は、「いつ、誰が、誰に、いくらを貸したか」と、「返済の条件」を記録するものです。法律上、借用書がなくても、貸し借りの契約自体は成立する場合があります。しかし、争いになったとき、貸したことを証明する材料として、書面があると有利になります。

注意したいのは、利息を取る場合です。利息制限法には上限が定められており、上限を超える部分は無効になります。また、個人間の貸し借りでも、貸す側が反復継続して貸す場合は、貸金業の登録が必要になる可能性があります。

この記事は一般的な説明です。金額が大きい場合や、争いが予想される場合は、弁護士や司法書士に相談してください。

借用書の書き方の基本

借用書に書いておきたい基本の項目は、次のとおりです。

項目 内容
貸主・借主 氏名(または名称)と住所を書く
貸した日と金額 契約の日付と、貸した金額(漢数字や、算用数字で、改ざんしにくく書く)
返済の期限と方法 一括か分割か、期日、振込先など
利息 付けるかどうか、利率、計算方法
遅延損害金 期限までに返済しなかった場合の取り決め
期限の利益の喪失 分割払いを怠った場合に、残額を一括で請求できる旨
署名・押印 借主が自署し、押印する(できれば実印と印鑑証明書)

利息の上限

金融庁の案内では、利息制限法の上限金利は、元本の額によって決まっています。

元本の額 上限金利(年)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

上限を超える部分は、民事上、無効になります。利息を付けない貸し借り(無利息)も、もちろん可能です。

法定利率

利率を定めなかった場合の、利息の利率(法定利率)は、令和2年(2020年)4月1日の民法改正で、年3%になりました。この利率は、3年ごとに見直される仕組みです(変動制)。法務省の告示では、令和8年4月1日から令和11年3月31日までの期間も年3%とされています。最新の利率は、法務省の案内で確認してください。なお、貸し借りの契約で、利息を付ける旨の合意がなければ、原則として利息は発生しません。

印紙税

金銭を貸す契約書(金銭消費貸借契約書)は、印紙税の課税文書(第1号の3文書)に当たります。契約金額に応じて、収入印紙を貼る必要があります。印紙税は、国税庁の一覧表で確認してください。ただし、電子データで契約を交わす場合は、課税文書に当たらないと整理されています。

借用書の書き方の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
友人に50万円を、1年後に一括で返してもらう約束で貸した。無利息 借用書に、金額、期限、返済方法を書く。無利息なら、その旨を明記する
親族に200万円を貸し、年2%の利息を付ける 100万円以上の上限は年15%なので、2%は上限内
5万円を、年25%の利息で貸した 10万円未満の上限は年20%。超過分は無効
100万円を、毎月5万円ずつ返済してもらう 分割払いの条件と、期限の利益の喪失の条項を書いておく

利息の計算例です。100万円を、年3%の利息で1年間貸す場合、利息は100万円×3%=3万円です。

借用書の書き方の実践ステップ

  1. 貸すかどうかを、返済の見込みも含めて、慎重に判断する。
  2. 金額、期限、返済方法、利息の有無を、書面で整理する。
  3. 借用書を作成し、借主に自署・押印してもらう。
  4. 契約書が課税文書に当たる場合は、収入印紙を貼り、消印をする。
  5. 貸した金銭は、振込で渡すなど、証拠が残る形にする。
  6. 借用書は、貸主が原本を保管する。借主にも、写しなどを渡す。

借用書の書き方の注意点

借用書の書き方でよくあるミス

借用書の書き方のチェックリスト

借用書の書き方のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(借用書の書き方)

個人間の貸し借りは、書面の立派さよりも、「返済の見込み」と「証拠の残し方」が、実際のトラブルを分けると考えます。私見では、貸す前に、返してもらえなくても関係が壊れない金額かを自問し、借用書と振込記録をセットで残すことが、最低限の備えになります。金額が大きい場合は、公正証書にする方法もあるため、専門家に相談してください。

借用書の書き方の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。