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会社設立・登記

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会社設立・登記とは|このカテゴリで分かること

個人事業から法人にする、あるいは最初から会社として事業を始めるとき、会社設立の手続きは「定款を作る→(株式会社は)公証人の認証を受ける→出資金を払い込む→法務局に設立登記を申請する」という流れが基本です。このカテゴリでは、株式会社と合同会社の設立手続きの違い、必要な費用(定款認証の手数料、収入印紙、登録免許税)、設立時に選べる制度を整理します。

対象は、法人化を検討している個人事業主と、はじめて会社を作る人です。どちらの会社形態を選ぶかの判断材料と、手続きの順番・費用の内訳・相談先が分かることを目標にしています。設立後の税務や社会保険の手続きは対象が広いため、ここでは設立登記までを中心に扱います。

はじめにおすすめの3本

迷ったら、まずこの3本から読んでください。残りの記事は、このページ下の項目一覧から、気になるテーマで選べます。

  1. 株式会社の設立手続きとは|流れ・定款認証・登録免許税の目安
    最も一般的な株式会社の流れと、定款認証・登録免許税の目安を確認します。
  2. 合同会社の設立手続とは|定款の認証が不要・登録免許税6万円の計算・必要書類
    定款認証が不要な合同会社の手続きを、株式会社と比べながら読みます。

設立の前後に関わる手続きとして、個人事業のままにするかを考える材料は 開業届とは|提出期限・書き方・青色申告承認申請書との関係 と インボイス制度とは|登録申請の流れ・免税事業者の経過措置・注意点、法人の登記簿の見方は 登記事項証明書の取り方と見方|手数料・甲区と乙区・オンライン請求、契約書と印紙の扱いは 契約書の印紙税とは|課税文書・金額の目安・電子契約の扱い、従業員を雇う場合の基本は 労働条件通知書とは|明示が必要な事項と令和6年4月の変更点 と 就業規則とは|作成・届出の義務(常時10人以上)・記載事項・意見聴取と周知 が参考になります。

押さえておきたいポイント

項目 確認できた内容 出典
株式会社の定款 公証人の認証を受けなければ効力を生じない 会社法30条
合同会社の定款 社員になろうとする者が作成し、全員が署名または記名押印する(電磁的記録でも可)。公証人の認証を求める規定はない 会社法575条
定款認証の手数料 資本金の額等により、100万円未満は1万5,000円(要件を満たすもの)または3万円、300万円未満は4万円、300万円以上は5万円 日本公証人連合会
定款の収入印紙 株式会社は手数料とは別に収入印紙4万円。電子定款の場合は不要 日本公証人連合会
登録免許税(株式会社) 資本金の額の1,000分の7。15万円に満たないときは15万円 国税庁
登録免許税(合同会社) 資本金の額の1,000分の7。6万円に満たないときは6万円 国税庁
代表者の住所 令和6年10月1日から、一定の要件のもとで代表取締役等の住所の一部を登記事項証明書等に表示しない措置を申し出られる。申出は住所が登記される登記の申請と同時に限る 法務省

公証人の手数料は令和7年10月1日に改定されており、今後も見直される可能性があります。また、住所非表示措置を使うと、金融機関からの融資や不動産取引で追加の書類が必要になるなど一定の影響があると法務省は案内しています。費用や要件は変わることがあるため、最新は公式で確認してください。

よくある疑問

Q. 株式会社と合同会社では、設立費用はどれくらい違いますか。
A. 合同会社は定款認証が不要で、登録免許税の最低額も6万円と、株式会社(最低15万円、加えて定款認証の手数料)より低く抑えられます。内訳は 合同会社の設立手続とは|定款の認証が不要・登録免許税6万円の計算・必要書類 と 株式会社の設立手続きとは|流れ・定款認証・登録免許税の目安 を参照してください。

Q. 電子定款にすると、何が変わりますか。
A. 紙の定款に必要な収入印紙(株式会社で4万円)が不要になります。電子署名の準備が必要になるため、手間と費用を比べて判断します。

Q. 自分で設立登記をすることはできますか。
A. できます。法務局の案内や登記申請書の様式を使って自分で申請する人もいます。定款の内容や機関設計に不安があるときは、司法書士や法務局の登記手続案内を利用してください。

編集部の見解

会社形態の選択は、設立費用の差だけで決めないほうがよいと考えます。合同会社は費用を抑えやすい一方、取引先や採用での見え方、将来の出資の受け入れ方など、事業の方向性によって向き不向きがあります。数年後にどう事業を広げたいかを先に考え、そのうえで費用を比べる順番が合理的だと考えます。

また、設立は登記で終わりではなく、税務署・都道府県・市区町村への届出、社会保険の加入手続きなどが続きます。設立日を決める段階で、その後の手続きの期限も一覧にしておくと、抜け漏れを防ぎやすいと考えます。定款の内容は後から変えると費用と手間がかかるため、事業目的や役員の任期などは設立前に専門家(司法書士・税理士・行政書士)に確認することをおすすめします。本ページは一般的な情報であり、個別の助言ではありません。

出典(一次情報)

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