成年後見・生前対策

贈与税の基礎控除110万円とは申告が必要な場合と注意点

贈与税の基礎控除110万円とは|申告が必要な場合と注意点

贈与税の暦年課税には、年間110万円の基礎控除があります。申告が必要になる場合、申告期限、相続時精算課税との違い、名義預金や連年贈与で注意すべき点を、国税庁の案内を踏まえて一般論で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

贈与税の基礎控除110万円とは

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。国税庁の案内によると、法人からもらった場合は贈与税ではなく所得税の対象になります。

暦年課税(通常の課税方式)では、1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず、申告も不要です。この110万円が基礎控除です。

2024年(令和6年)1月1日以降の贈与からは、相続時精算課税という別の方式でも、年110万円の基礎控除が使えるようになりました。ただし、この方式は、選択の届出が必要で、一度選ぶと同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻れない、などの特徴があります。制度は改正されることがあるため、最新の内容を国税庁で確認してください。

この記事は一般的な説明です。個別の税額や、特例の適用は、税務署や税理士へ確認してください。

贈与税の基礎控除110万円の基本

暦年課税の贈与税は、次の流れで考えます。

ステップ 内容
1 1年間にもらった財産の価額を合計する(贈与者が複数なら合算)
2 合計から基礎控除110万円を引く
3 残りに税率を掛け、税額を求める(特例税率・一般税率がある)

「年間110万円」は、贈与を受ける人(もらう側)ごとの金額です。あげる人ごとの金額ではない点に注意が必要です。たとえば、父と母から各100万円をもらうと、合計200万円で、110万円を超えます。

申告が必要な場合の期限は、国税庁の案内では、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとされています。110万円を超えたときや、特例を使うとき(住宅取得等資金の贈与の非課税特例など)は、申告が必要になる場合があります。

相続との関係

相続の開始前、一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算されて相続税の対象になる場合があります。「贈与したから相続税がかからない」と考えるのは危険です。加算の期間などの制度は改正されているため、最新の案内で確認してください。

贈与税の基礎控除110万円の具体例

次の例は、説明用の仮の数字です。

ケース 考え方
親から、1年間に100万円をもらった 基礎控除110万円以下なので、贈与税なし。申告も原則不要
親から、1年間に300万円をもらった 300万円-110万円=190万円が課税対象。税率を掛けて税額を計算し、申告が必要
父から80万円、母から60万円をもらった 合計140万円-110万円=30万円が課税対象
毎年110万円を、10年間続けて贈与する約束をした 最初から合計1,100万円を分割して贈与する契約とみなされる可能性がある

最後の例は、「連年贈与」と呼ばれる注意点です。毎年同じ額を、あらかじめ決めて渡すと、税務上、まとめて贈与されたとみなされるおそれがあります。贈与ごとに契約書を作り、実際に受け取る人が自由に使える形にする、といった配慮が必要です。

贈与税の基礎控除110万円の実践ステップ

  1. 誰が誰に、いつ、いくら贈与するかを決める。
  2. 贈与契約書を作る(贈与のたびに)。
  3. 受け取る人の名義の口座へ、振込で渡し、通帳を受取人が管理する。
  4. 1年の合計が110万円を超えるかを確認する。
  5. 超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに申告・納付する。
  6. 相続時精算課税を選ぶ場合は、必要書類を添えて届け出る。

贈与税の基礎控除110万円の注意点

贈与税の基礎控除110万円でよくあるミス

贈与税の基礎控除110万円のチェックリスト

贈与税の基礎控除110万円のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(贈与税の基礎控除110万円)

贈与の非課税枠は、「使えるうちに使う」という発想より、「渡す目的」と「渡した後の管理」を先に考えるほうが大切だと考えます。私見では、名義預金と判断されないよう、実際に渡し、受け取る側が自分で管理する形にしておくことが、制度の細かい知識よりも重要です。特例や改正が多い分野なので、金額が大きい場合は、実行する前に税理士へ確認しておくと安心です。

贈与税の基礎控除110万円の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。