成年後見制度とは法定後見と任意後見の違い・申立ての流れ

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人を支える制度です。法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見の違い、家庭裁判所への申立て、費用(収入印紙3,400円分)、注意点を一般論で整理します。
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が十分でない人の財産管理や契約を、後見人などが支える制度です。本人に代わって契約をしたり、本人が不利な契約をしたときに取り消したりできます。
法務省の案内では、制度は大きく二つに分かれます。ひとつは、すでに判断能力が低下した人のために、家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見制度」です。もうひとつは、判断能力があるうちに、将来に備えて後見人になる人と契約を結んでおく「任意後見制度」です。
法定後見は、本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型に分かれます。判断能力の低下が重いほど、後見人などの権限は大きくなります。
この記事は一般的な制度の説明です。本人の状況によって適切な選択は変わります。地域包括支援センターや、家庭裁判所、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家へ相談してください。
成年後見制度の基本
| 項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 開始の時期 | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうちに契約、低下後に開始 |
| 後見人を決める人 | 家庭裁判所 | 本人が自分で選ぶ |
| 手続き | 家庭裁判所へ申立て | 公証役場で公正証書により契約、開始時に家庭裁判所へ申立て |
| 権限の内容 | 類型(後見・保佐・補助)で決まる | 契約で定めた範囲 |
| 監督 | 家庭裁判所 | 任意後見監督人が監督 |
法定後見の申立て
裁判所の案内では、後見開始の申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などです。申立先は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立ての費用として、申立手数料800円と登記手数料2,600円(いずれも収入印紙)、連絡用の郵便切手が必要です。診断書の作成費用や、鑑定が必要になった場合の費用は、別にかかることがあります。
主な書類は、申立書、本人の戸籍謄本・住民票(または戸籍の附票)、医師の診断書、本人情報シート、財産や収支に関する資料などです。発行から3か月以内のものを求められることが多いため、最新の取り扱いは、管轄の家庭裁判所で確認してください。
後見人の役割と限界
後見人は、本人の財産管理と、介護や医療に関する契約などの「身上保護」を行います。ただし、後見人は、本人の財産を、本人の利益のために管理する立場です。家族のために使ったり、積極的な投資や資産運用をしたりすることは、原則としてできません。また、医療行為への同意や、身元保証は、後見人の権限に含まれないとされています。
成年後見制度の具体例
状況別の考え方(一般論)を示します。
| 状況 | 検討される制度 |
|---|---|
| 親が認知症になり、銀行で預金を引き出せない | 法定後見の申立てを検討する |
| 元気なうちに、将来の備えをしたい | 任意後見契約を検討する |
| 物忘れはあるが、日常の判断はおおむねできる | 補助、保佐など、軽い類型を検討する |
| 財産がほとんどなく、介護サービスの契約が必要 | 市区町村の成年後見制度利用支援事業の有無を確認する |
後見人は、候補者を申立書に書けますが、最終的には家庭裁判所が選びます。親族が選ばれないこともあり、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります。
成年後見制度の実践ステップ
- 本人の状況を確認し、かかりつけ医に診断書の相談をする。
- 地域包括支援センターや家庭裁判所の窓口に、手続きの相談をする。
- 申立ての書類(申立書、戸籍、診断書など)を集める。
- 後見人の候補者を決める。
- 家庭裁判所へ申立てをする。調査や面接が行われる。
- 審判が確定し、後見人が選ばれる。選任後は、財産目録や収支の報告が必要になる。
成年後見制度の注意点
- 現行制度では、一度始まると、原則として、本人が亡くなるまで続く(目的を達成しても、途中でやめられないのが原則)。
- 令和8年6月に民法等の改正法が公布され、後見・保佐を補助に一元化し、必要な範囲で利用できるようにする見直しが決まった(施行は公布から2年6か月以内の政令で定める日)。施行までは現行制度が適用されるため、最新は法務省の案内で確認する。
- 専門職が後見人になると、月々の報酬が発生することがある。報酬は、家庭裁判所が決める。
- 後見人が、本人のためにならない財産の使い方をすることはできない。
- 本人の判断能力がすでに低下していると、任意後見契約は結べない場合がある。
成年後見制度でよくあるミス
- 判断能力が下がってから、任意後見を検討しようとする。
- 「後見人になれば、家の財産を自由に使える」と考える。
- 申立てに時間がかかる(数か月)ことを想定せず、急な支払いに間に合わない。
- 診断書を、制度に対応した医師に頼まず、書き直しになる。
成年後見制度のチェックリスト
- 本人の判断能力の状況を確認した
- 法定後見と任意後見のどちらが合うか検討した
- 相談窓口(地域包括支援センター、家庭裁判所)に連絡した
- 必要書類と費用を確認した
- 後見人の候補者、報酬の考え方を確認した
成年後見制度のFAQ(よくある質問)
Q. 成年後見は、親族でないとなれませんか?
A. 親族に限りません。家庭裁判所が、本人の状況や財産、親族の意見などを踏まえて選びます。
Q. 費用はいくらかかりますか?
A. 申立ての収入印紙は3,400円分(手数料800円と登記手数料2,600円)と郵便切手です。診断書の費用や、後見人への報酬は別にかかります。
Q. 預貯金の引き出しだけが目的でも使えますか?
A. 利用は可能ですが、現行制度では、一度始めると、原則として途中でやめられません(改正法の施行後は扱いが変わる予定です)。長期の負担も含めて検討してください。
筆者の見解(成年後見制度)
成年後見制度は、本人の財産を守るための大切な制度ですが、「始める前に、続く負担まで想像しておく」ことが重要だと考えます。私見では、判断能力が十分なうちに、家族と話し合い、任意後見や、財産管理の仕組みも含めて選択肢を整理しておくほうが、後の選択肢が広がります。すでに困っている場合は、一人で抱えず、地域包括支援センターなどの公的な窓口に早めに相談するのが現実的だと思います。
成年後見制度の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。