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贈与契約書の書き方書面にする意味・記載事項・名義預金と連年贈与の注意

贈与契約書の書き方|書面にする意味・記載事項・名義預金と連年贈与の注意

贈与は、書面にしておくと撤回できず、贈与した事実の証拠にもなります。民法の書面によらない贈与の扱い、贈与契約書の記載事項、名義預金や連年贈与とみなされないための注意点を、国税庁の案内を踏まえて整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

贈与契約書の書き方とは

贈与とは、財産を無償で相手に与える契約です。民法では、贈与は、あげる人(贈与者)が「あげます」と言い、もらう人(受贈者)が「もらいます」と受け入れることで成立すると定められています。

ここで重要なのは、書面にするかどうかです。民法の規定では、書面によらない贈与は、まだ履行(実際に渡すこと)が終わっていない部分について、各当事者が撤回できるとされています。逆に、書面にした贈与は、原則として、一方的に撤回できません。また、実際に渡した部分については、書面がなくても、撤回できません。

税金の面でも、贈与契約書は大切です。国税庁の案内によると、贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかります。暦年課税では、年間110万円の基礎控除があります。税務署から、贈与があったのかどうかを確認されたときに、贈与契約書や振込の記録があると、事実を説明しやすくなります。

この記事は一般的な説明です。贈与税や相続税への影響は、個別の事情で変わります。金額が大きい場合は、税理士などに相談してください。

基本(書面の意味と記載事項)

項目 内容
書面による贈与 原則として、一方的に撤回できない
書面によらない贈与 履行が終わっていない部分は、各当事者が撤回できる
履行が終わった部分 書面がなくても、撤回できない
贈与税 受贈者に、年間110万円(暦年課税の基礎控除)を超える部分に課税

贈与契約書の記載事項

贈与契約書には、次のような事項を書いておくのが一般的です。

  • 贈与者と受贈者の、氏名と住所
  • 贈与の日付
  • 贈与する財産の内容(金額、不動産の所在など)
  • 贈与の方法(銀行振込など)と、時期
  • 受贈者が、贈与を受けることを承諾したこと
  • 署名と押印(契約書は、2通作成して、双方が保管するのが一般的)

贈与の財産が不動産の場合は、贈与契約書のほかに、所有権移転の登記が必要です。登録免許税や、不動産取得税などの税金も関係します。

贈与税の観点で注意したい点

国税庁の案内では、自分が保険料を負担していない生命保険金の受け取りや、債務の免除による利益なども、贈与税の対象になる場合があるとされています。贈与かどうかは、名目ではなく、実質で判断されます。

贈与契約書の書き方の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
親が、子に、110万円を、振込で贈与した。契約書も作った 基礎控除以内で、贈与税はかからず、申告も原則不要。契約書は、贈与の証拠になる
親が、子の名義の口座に、毎年110万円を入金していたが、子は通帳を見ていない 子が贈与を知らない場合、親の財産(名義預金)とされる可能性がある
毎年110万円を、10年間贈与する旨の契約書を、最初に作った 最初から、合計1,100万円の贈与を、分割して受け取る約束とみなされる可能性がある(連年贈与)
口約束で、「車をあげる」と言ったが、まだ渡していない 書面がなく、履行も終わっていないため、撤回できる場合がある

贈与契約書の書き方の実践ステップ

  1. 贈与する財産と金額、時期を、決める。
  2. 受贈者に、贈与の意思と内容を伝え、承諾を得る。
  3. 贈与契約書を作る。贈与のたびに、作成する。
  4. 受贈者名義の口座へ、振込で渡す。通帳や印鑑は、受贈者が管理する。
  5. 年間の贈与額の合計が、110万円を超えるかを、確認する。
  6. 超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をする。

贈与契約書の書き方の注意点

贈与契約書の書き方でよくあるミス

贈与契約書の書き方のチェックリスト

贈与契約書の書き方のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(贈与契約書の書き方)

贈与は、「あげる人の気持ち」だけでなく、「もらう人が、実際に受け取った」という事実が、書面と、お金の動きで、示せることが大切だと考えます。私見では、贈与契約書を作る手間は小さく、名義預金などの後のトラブルを防ぐ効果は大きいので、金額が小さくても作っておくことをおすすめします。相続を見すえた贈与は、税制の改正も多いため、税理士に相談してください。

贈与契約書の書き方の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。