遺言

遺留分とは割合・計算の考え方・侵害額請求の期限

遺留分とは|割合・計算の考え方・侵害額請求の期限

遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の取り分です。割合(原則2分の1、直系尊属のみなら3分の1に法定相続分を掛ける)、兄弟姉妹にはないこと、遺留分侵害額請求の1年・10年の期限を、裁判所の案内を踏まえて整理します。

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遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に、法律上保障されている相続財産の最低限の取り分です。被相続人が遺言や生前の贈与で、特定の人にだけ財産を渡そうとしても、この取り分までは奪えないとされています。

裁判所の案内では、遺留分は、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われない、相続人に保障された一定の割合と説明されています。たとえば、「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、他の子や配偶者は、遺留分の範囲で金銭を請求できる場合があります。

重要な点として、兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分が認められるのは、配偶者、子(代襲相続人を含む)、直系尊属(父母など)です。

また、令和元年(2019年)7月1日に施行された相続法の改正により、遺留分を侵害された人は、財産そのものの返還ではなく、「金銭の支払い」を求める形(遺留分侵害額請求)に変わりました。法務省の案内でも、遺留分の請求が物権的な効果から金銭債権へ見直されたと説明されています。令和元年7月1日より前に亡くなった場合は、従来の制度が適用されます。

この記事は一般的な説明です。具体的な金額や、請求の可否は、専門家へ相談してください。

遺留分の基本

裁判所の案内によると、遺留分は次の式で求められます。

遺留分=(遺留分を算定するための財産の価額)×(2分の1)×(遺留分権利者の法定相続分)

ただし、直系尊属のみが相続人である場合は、2分の1ではなく3分の1を掛けます。

相続人の組み合わせ 全体の遺留分 各人の遺留分の例
配偶者と子2人 財産の2分の1 配偶者4分の1、子は各8分の1
配偶者のみ 財産の2分の1 配偶者2分の1
子のみ2人 財産の2分の1 子は各4分の1
父母のみ 財産の3分の1 父母は各6分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者のみ財産の2分の1 兄弟姉妹はなし

請求できる期限

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年で時効により消滅するとされています。また、相続開始の時から10年を経過したときも、消滅します。この期限は短いため、侵害に気づいたら、早めに対応することが重要です。裁判所の案内では、調停を申し立てただけでは相手方への意思表示にはならないため、内容証明郵便などで別に意思表示をする必要があるとされています。

遺留分の具体例

遺産が6,000万円(算定のための財産の価額と仮定)、相続人が配偶者と子2人の場合で、遺言により全財産が長男に渡る例(仮の数字)で考えます。

人 法定相続分 遺留分の割合 遺留分の額
配偶者 2分の1 1/2×1/2=4分の1 6,000万円×1/4=1,500万円
長男 4分の1 1/2×1/4=8分の1 6,000万円×1/8=750万円
次男 4分の1 1/2×1/4=8分の1 6,000万円×1/8=750万円

この例では、遺言で全財産を長男が受け取っても、配偶者と次男は、それぞれ1,500万円と750万円の範囲で、長男に金銭を請求できる可能性があります。ただし、実際の算定では、生前贈与や債務の扱いなどが関わるため、単純な計算では済まないことがあります。

遺留分の実践ステップ

  1. 相続人と、遺留分があるかを確認する(兄弟姉妹はなし)。
  2. 遺言の内容と、生前の贈与の有無を確認する。
  3. 財産の価額を調べる(不動産の評価も含む)。
  4. 遺留分の額を計算する。
  5. 侵害されている場合、相手に請求する(内容証明郵便などで、期限内の意思表示を記録に残す方法がある)。
  6. 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を検討する。

遺留分の注意点

遺留分でよくあるミス

遺留分のチェックリスト

遺留分のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(遺留分)

遺留分は、「遺言があっても守られる権利」であるため、遺言を作る側と受け取る側の双方が、早い段階で理解しておくべき制度だと考えます。私見では、遺言を作るときは、遺留分に配慮した内容にするか、配慮しない場合の理由と補い方(付言事項など)を考えておくことが、家族の納得につながると思います。請求する側は、1年の期限を最優先で確認してください。

遺留分の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。