無期転換ルールとは通算5年超で申込み・クーリング・雇止めの注意点

無期転換ルールは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みで無期契約に転換できる制度です。カウントの仕方、6か月以上の空白(クーリング)、申込みの方法を厚生労働省の案内で整理します。
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無期転換ルールとは
契約社員、パート、アルバイトなど、期間を定めて働く人(有期労働契約の労働者)は、契約期間が終わるたびに更新されるかどうかの不安があります。この不安を減らすために、労働契約法に設けられているのが、「無期転換ルール」です。
厚生労働省の案内によると、同じ会社との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者が申し込めば、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できます。労働者が申込みをすると、会社は申込みを承諾したとみなされ、断ることはできません。無期労働契約は、現在の有期労働契約が終わった日の翌日から始まります。
ただし、「無期転換」は、正社員になることとは限りません。無期転換後の労働条件(賃金、勤務時間など)は、別段の定めがない限り、直前の有期契約の内容が引き継がれるのが原則です。給与が上がる、正社員の待遇になる、というものではない点に注意が必要です。
この記事は一般的な説明です。個別の契約への適用や、特例の有無は、会社の就業規則や契約内容で異なります。迷う場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してください。
無期転換ルールの基本
厚生労働省の案内に基づく要点は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 同一の使用者との有期労働契約が、通算5年を超える労働者 |
| 通算の始まり | 平成25年(2013年)4月1日以後に開始した有期労働契約から数える |
| 申込みの時期 | 通算5年を超える契約期間の初日から、その契約期間の末日まで |
| 効果 | 申込みをすると、会社の承諾があったものとみなされ、次の契約期間から無期契約になる |
| 申込みの方法 | 書面でも口頭でも可能とされるが、記録に残すため書面が望ましい |
クーリング(空白期間)
有期労働契約と、その次の有期労働契約の間に、契約がない期間(空白期間)が6か月以上あるときは、その空白期間より前の契約期間は、通算5年のカウントに含まれません。これを「クーリング」といいます。空白期間が6か月未満の場合は、前の契約期間も通算されます。ただし、前の契約期間が1年未満の場合は、空白期間の基準が短くなる扱い(契約期間の2分の1を基礎とする)があります。詳細は、厚生労働省の案内で確認してください。
特例
専門的な知識を持つ人(高度専門職)や、定年後に引き続き雇用される人(継続雇用の高齢者)については、一定の手続きを経ると、無期転換ルールの特例が適用される場合があります。対象になるかは、会社が都道府県労働局の認定を受けているかどうかなどによります。
無期転換ルールの具体例
次の例は、説明用の仮のものです。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 1年契約を、平成30年4月から毎年更新し、令和5年4月の更新で、通算5年を超えた | 令和5年4月の更新後の契約期間中に、無期転換を申込める |
| 契約が通算4年で、いったん契約が終わり、8か月後に再び同じ会社で働いた | 6か月以上の空白があるため、前の4年間は、通算に含まれない可能性がある |
| 無期転換を申込み、会社が「正社員にはしない」と言った | 無期転換は、正社員化とは別。契約期間の定めがなくなるのが基本 |
| 契約が通算5年になる前に、会社から「次は更新しない」と言われた | 更新拒否(雇止め)の有効性は、別に問題になる。相談窓口に確認する |
無期転換を申し込む流れ
- 自分の契約の、開始日と、更新の回数を整理する(平成25年4月以後の契約から)。
- 同じ会社との契約が、通算5年を超えるか、時期を確認する。
- 空白期間(6か月以上)があるか確認する。
- 通算5年を超えた契約期間に入ったら、会社に、書面で無期転換を申し込む。
- 申込みの記録(控え、送信メールなど)を、保管する。
- 無期転換後の労働条件を、会社に確認する。
無期転換ルールの注意点
- 無期転換の申込みの権利は、会社が事前に放棄させる(「申込みをしない」と約束させる)ことは、認められないとされている。
- 会社が、無期転換を避ける目的で、通算5年になる前に雇止めをする場合は、その有効性が問題になる。
- 令和6年4月から、有期労働契約の締結・更新時に、更新上限の有無や、無期転換の申込み機会などを、会社が明示するルールが追加されている。
- 派遣労働者は、派遣元との契約で、通算を考える。
無期転換ルールでよくあるミス
- 無期転換すれば、正社員の待遇になると考える。
- 通算5年の数え方を、誤る(平成25年4月以後の契約から)。
- 申込みを、口頭だけで済ませ、証拠が残らない。
- 空白期間が6か月以上あることを、知らないまま、権利が消えていた。
無期転換ルールのチェックリスト
- 契約の開始日と更新回数を整理した
- 通算5年を超える時期を確認した
- 空白期間の有無を確認した
- 申込みの方法(書面)を準備した
- 無期転換後の労働条件を確認した
- 相談窓口を調べた
無期転換ルールのFAQ(よくある質問)
Q. 無期転換を申し込むと、会社は断れますか?
A. 断れません。申込みをすると、会社が承諾したものとみなされます。
Q. 無期転換すると、賃金は上がりますか?
A. 直前の契約と同じ条件が引き継がれるのが原則です。別の定めがあれば、それに従います。
Q. 契約期間が1年未満の場合は?
A. 通算が5年を超えれば対象です。クーリングの空白期間の基準が、契約期間によって変わることがあります。
筆者の見解(無期転換ルール)
無期転換ルールは、「申込みをして初めて使える権利」であり、知らないまま通算期間が過ぎてしまうのが、最ももったいない場面だと考えます。私見では、契約更新のたびに、通算期間を自分でメモしておくことが、実務的に最も役に立ちます。また、無期転換後の条件は自動で良くならないため、申込みの前後に、会社と待遇を話し合っておくことが現実的だと思います。
無期転換ルールの関連項目
- 労働条件通知書
- 解雇予告
- 年次有給休暇
- 退職の申し出
- 失業手当(基本手当)
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。