労務・社会保険

労災保険とは対象になる災害・休業補償の計算・申請の流れ

労災保険とは|対象になる災害・休業補償の計算・申請の流れ

労災保険は、仕事中や通勤中のけが・病気に対する公的な保険です。業務災害と通勤災害、療養の給付、休業4日目から給付基礎日額の60%に特別支給金20%が加わる仕組み、申請の流れを厚生労働省の案内で整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者が、仕事が原因のけがや病気(業務災害)、通勤が原因のけがや病気(通勤災害)をしたときに、給付を受けられる公的な保険です。会社が保険料を負担し、労働者を一人でも雇う事業は、原則として適用されます。パートやアルバイトも対象です。

業務外の病気やけがは、健康保険の対象で、傷病手当金などの別の制度になります。仕事が原因かどうかで、利用する保険が分かれる点が重要です。

労災の給付には、治療を受ける「療養(補償)給付」、働けない間の「休業(補償)給付」、後遺障害に対する給付などがあります。業務災害の場合は「補償」という言葉が付き、通勤災害では「補償」が付かない名称になりますが、内容は基本的に同じです。

この記事は一般的な説明です。労災かどうかの判断は、労働基準監督署が行います。個別のケースは、労働基準監督署や、社会保険労務士・弁護士へ相談してください。

労災保険の基本

給付 内容
療養(補償)給付 労災病院・指定医療機関での治療が、自己負担なしで受けられる
休業(補償)給付 療養のため働けず、賃金を受けられないとき、休業4日目から支給
障害(補償)給付 後遺障害が残ったとき
遺族(補償)給付 労働者が亡くなったとき、遺族に支給

休業補償の計算

厚生労働省の案内によると、休業1日につき、給付基礎日額の80%が支給されるとされています。この80%の内訳は、休業(補償)等給付が60%、休業特別支給金が20%です。

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額で、事故が発生した日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って求めます。ボーナスなどの臨時の賃金は含まれません。

待期期間

休業の1日目から3日目(待期期間)は、労災保険から休業補償が支給されません。業務災害の場合は、この3日間は、事業主が、労働基準法に基づき、平均賃金の60%の休業補償を支払う必要があります。通勤災害の場合は、事業主の義務はありません。休業4日目から、労災保険の給付が始まります。

労災保険の具体例

厚生労働省の計算例を参考にした、説明用の数字です。月給20万円で、10月に事故が起きた場合を想定します。

項目 金額(概算)
給付基礎日額 約6,522円
休業(補償)等給付(60%) 約3,913円
休業特別支給金(20%) 約1,304円
1日の支給合計 約5,217円

実際の額は、直前3か月の賃金や、日数で変わります。計算は、厚生労働省の案内の方法に従って行われます。

労災保険を利用する流れ

  1. けがや病気をしたら、すぐに会社に報告する。
  2. 医療機関で、仕事(通勤)が原因であることを伝え、労災の手続きを使いたい旨を伝える。
  3. 会社に、労災の請求書(様式)を、記入してもらう(事業主の証明が必要な欄がある)。
  4. 医療機関に、請求書を提出する(療養給付の場合)。
  5. 休業補償は、労働基準監督署に請求書を提出する。
  6. 労働基準監督署が、調査をして、支給・不支給を決める。

労災保険の注意点

労災保険でよくあるミス

労災保険のチェックリスト

労災保険のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(労災保険)

労災保険は、「会社が認めるかどうか」ではなく、「制度上の権利」であることを知っておくだけで、対応が変わる制度だと考えます。私見では、けがをした直後に、日時、状況、目撃者をメモしておくことが、後の手続きで最も役に立ちます。会社の対応に不安があるときは、早めに労働基準監督署の相談窓口を利用するのが現実的です。

労災保険の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。