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遺言書の検認とは手続きの流れ・費用・開封してはいけない理由

遺言書の検認とは|手続きの流れ・費用・開封してはいけない理由

遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の状態を確認する手続きです。対象になる遺言と不要な遺言、申立ての費用(収入印紙800円)、封印のある遺言書を勝手に開封しない理由を、裁判所の案内で整理します。

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遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所が、相続人などの立会いのもとで遺言書を確認し、その状態や内容を記録する手続きです。遺言書の形状、日付、署名など、検認の日の時点での状態を明らかにして、後から偽造や変造がされることを防ぐ目的があります。

裁判所の案内によると、遺言書(公正証書による遺言を除く)を保管している人や、遺言書を見つけた相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に検認を請求する必要があります。

誤解されやすい点は、検認は、遺言が有効かどうかを判断する手続きではないことです。検認を受けたからといって、遺言が有効と確定するわけではありません。また、検認を受けなかったからといって、遺言が無効になるわけでもありません。ただし、検認をせずに遺言を執行すると、過料の対象になる場合があります。

この記事は一般的な説明です。個別の事情で必要書類や対応は変わります。家庭裁判所の窓口や、専門家へ確認してください。

遺言書の検認の基本

項目 内容
検認が必要な遺言 自筆証書遺言(法務局に保管していないもの)など
検認が不要な遺言 公正証書遺言、法務局に保管された自筆証書遺言
申立てができる人 遺言書の保管者、または遺言書を発見した相続人
申立先 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手
検認済証明書 遺言の執行に必要。申請には1通につき収入印紙150円が必要

封印のある遺言書

裁判所の案内では、封印のある遺言書は、家庭裁判所で、相続人などの立会いのもとで開封しなければならないとされています。申立ての際には開封せず、検認の期日に、家庭裁判所で開封します。勝手に開封すると、過料の対象になる場合があります。

検認の流れ

  1. 申立書と必要書類(遺言者の戸籍、相続人全員の戸籍など)を、家庭裁判所に提出する。
  2. 裁判所から、相続人全員へ、検認の日(期日)の通知が届く。
  3. 検認の日に、申立人が遺言書を持参し、出席した相続人の立会いのもとで、遺言書を開封して確認する。
  4. 検認が終わったら、検認済証明書の申請をして、遺言書にその証明を付けてもらう。
  5. その遺言書を使って、不動産の名義変更や、預貯金の解約などを進める。

検認の日は、申立てから数週間から1か月以上先になることがあります。欠席した相続人にも、検認の結果は後日通知されます。

遺言書の検認の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

状況 検認の要否
父の自宅の引き出しから、封筒に入った自筆の遺言書が見つかった 検認が必要。開封せず、家庭裁判所へ申立てる
父が公証役場で作った公正証書遺言がある 検認は不要
母が法務局の保管制度を使って、遺言書を預けていた 検認は不要
検認をせずに、遺言書をもとに、預貯金の解約を求めた 金融機関が検認済証明書を求める場合が多い

法務局に保管された遺言書は、法務省の案内でも、相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になると説明されています。

遺言書の検認の実践ステップ

  1. 遺言書を見つけたら、開封せず、そのまま保管する。
  2. 遺言書の種類を確認する(公正証書か、自筆か、法務局保管か)。
  3. 検認が必要なら、家庭裁判所に申立てをする。
  4. 必要書類(遺言者の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など)を集める。
  5. 検認の期日に出席し、遺言書を提示する。
  6. 検認済証明書を申請し、遺言の内容に沿って手続きを進める。

遺言書の検認の注意点

遺言書の検認でよくあるミス

遺言書の検認のチェックリスト

遺言書の検認のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(遺言書の検認)

遺言書の検認は、「手続きの意味」を知っておくだけで、慌てずに済む制度だと考えます。私見では、最も大切なのは、見つけた遺言書を開封せず、そのまま家庭裁判所へ持っていくことです。また、遺言を書く側にとっては、検認を不要にできる公正証書遺言や、法務局の保管制度を選ぶことが、遺された家族の負担を減らす現実的な方法だと思います。

遺言書の検認の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。