財産分与とは対象になる財産・2分の1の考え方・請求期間5年への改正

財産分与は、離婚の際に婚姻中に築いた財産を公平に分ける制度です。対象になる財産とならない財産、寄与の程度は原則2分の1という考え方、請求期間が令和8年4月から5年になったことを、法務省・裁判所の案内で整理します。
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財産分与とは
財産分与とは、離婚するときに、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を、公平に分ける制度です。預貯金、不動産、車、保険の解約返戻金、退職金(見込みを含む場合がある)、株式などが対象になります。離婚の原因がどちらにあるかとは、基本的に別の話です。
法務省の案内によると、令和8年(2026年)4月1日施行の民法改正では、財産分与の目的が、各自の財産上の衡平を図ることであることが明らかにされ、財産分与で考慮する要素が、例として示されました。婚姻中に取得または維持した財産の額、財産の取得や維持についての各自の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、協力や扶助の状況、各自の年齢、心身の状況、職業、収入などです。
また、寄与の程度については、収入を得るための仕事だけでなく、家事や育児の分担なども含まれるため、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。専業主婦(夫)であっても、家事や育児で財産の形成に貢献したと評価され、2分の1が基準になる、という考え方です。
この記事は一般的な説明です。実際の分け方は、財産の内容や、夫婦の事情で変わります。離婚の取り決めは、専門家や、家庭裁判所の調停も含めて検討してください。
基本(対象・割合・期間)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる財産 | 婚姻中に、夫婦の協力で築いた財産(名義が一方でも対象になることがある) |
| 対象になりにくい財産 | 結婚前から持っていた財産、相続や贈与で得た財産(特有財産) |
| 分け方の原則 | 寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ) |
| 請求期間 | 離婚のときから5年(令和8年4月1日施行。令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年) |
| 話合いがまとまらない場合 | 家庭裁判所の調停・審判(財産分与請求調停) |
請求期間の改正
法務省の案内では、財産分与を求める期間は、これまで離婚のときから2年でしたが、令和8年4月1日の施行により、5年に延びました。令和8年3月31日以前に離婚した場合は、2年が適用されます。この期間を過ぎると、家庭裁判所に、財産分与の申立てができなくなります。
財産情報の開示
今回の改正では、財産分与に関する裁判手続で、家庭裁判所が、当事者に対して、財産に関する情報の開示を命じることができるようになりました。相手が財産を明らかにしない場合に、手続きが進めやすくなる仕組みです。
財産分与の具体例
次の例は、説明用の仮の数字です。
| 財産 | 内容 | 扱い |
|---|---|---|
| 婚姻中に貯めた預貯金(夫名義)1,000万円 | 夫婦の協力で築いた財産 | 原則2分の1(500万円ずつ) |
| 結婚前に、夫が貯めていた預金300万円 | 特有財産 | 原則、財産分与の対象外 |
| 妻が親から相続した、現金200万円 | 特有財産 | 原則、財産分与の対象外 |
| 婚姻中に購入した自宅(夫名義)。ローンが残っている | 時価とローン残高を、考慮して計算する | 売却して分ける、一方が取得して代償金を払う、などの方法がある |
財産分与の金額の例です。夫名義の預貯金1,000万円と、妻名義の預貯金200万円(ともに婚姻中の財産)がある場合、合計1,200万円の2分の1は600万円です。妻は200万円を持っているため、差額の400万円を、夫から受け取る計算になります。
財産分与の実践ステップ
- 離婚前に、夫婦の財産の一覧を作る(預貯金、不動産、保険、株式、退職金、ローンなど)。
- 各財産の、名義、金額、取得時期を、資料で確認する(通帳、残高証明書など)。
- 特有財産(結婚前の財産、相続したものなど)を、区別する。
- 分け方を話し合い、合意した内容を、書面(できれば公正証書)にする。
- 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に、調停を申し立てる。
- 請求の期間(離婚から5年、または2年)を、確認する。
財産分与の注意点
- 財産分与には、請求期間がある。期間を過ぎると、申立てができなくなる。
- 財産を隠されている疑いがある場合は、早めに専門家に相談する。
- 不動産のローンがある場合は、名義やローンの契約の扱いを、金融機関にも確認する。
- 慰謝料、養育費、年金分割は、財産分与とは別の取り決め。
財産分与でよくあるミス
- 財産分与の請求期間を、知らずに過ごしてしまう。
- 相手名義の財産を、対象外だと考える。
- 結婚前の財産と、婚姻中の財産を、区別しない。
- 口約束のままで、書面を作らない。
財産分与のチェックリスト
- 夫婦の財産の一覧を、作った
- 特有財産を、区別した
- 資料(通帳、残高証明など)を集めた
- 分け方を話し合い、書面にした
- 請求期間(5年か、2年か)を確認した
- 年金分割、養育費の取り決めも、確認した
財産分与のFAQ(よくある質問)
Q. 専業主婦(夫)でも、財産分与を受けられますか?
A. 受けられます。家事や育児も、財産の形成への寄与として評価され、原則2分の1が基準になります。
Q. 離婚の原因を作ったほうは、財産分与を受けられませんか?
A. 離婚の原因とは、基本的に別の話です。慰謝料は、別に考えます。
Q. 離婚後でも、財産分与を請求できますか?
A. 請求期間内であれば、できます。令和8年4月1日以後の離婚は、離婚のときから5年です。
筆者の見解(財産分与)
財産分与は、「何がいくらあるか」を、早い段階で資料で確認することが、すべての出発点だと考えます。私見では、離婚の話し合いが始まる前から、通帳や保険の書類など、自分で確認できる範囲の資料を整理しておくことが、後の交渉で最も役に立ちます。請求期間が延びたとはいえ、時間が経つほど資料が見つけにくくなるため、早めに動くことをおすすめします。
財産分与の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。