贈与契約書の書き方書面にする意味・記載事項・名義預金と連年贈与の注意

贈与は、書面にしておくと撤回できず、贈与した事実の証拠にもなります。民法の書面によらない贈与の扱い、贈与契約書の記載事項、名義預金や連年贈与とみなされないための注意点を、国税庁の案内を踏まえて整理します。
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贈与契約書の書き方とは
贈与とは、財産を無償で相手に与える契約です。民法では、贈与は、あげる人(贈与者)が「あげます」と言い、もらう人(受贈者)が「もらいます」と受け入れることで成立すると定められています。
ここで重要なのは、書面にするかどうかです。民法の規定では、書面によらない贈与は、まだ履行(実際に渡すこと)が終わっていない部分について、各当事者が撤回できるとされています。逆に、書面にした贈与は、原則として、一方的に撤回できません。また、実際に渡した部分については、書面がなくても、撤回できません。
税金の面でも、贈与契約書は大切です。国税庁の案内によると、贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかります。暦年課税では、年間110万円の基礎控除があります。税務署から、贈与があったのかどうかを確認されたときに、贈与契約書や振込の記録があると、事実を説明しやすくなります。
この記事は一般的な説明です。贈与税や相続税への影響は、個別の事情で変わります。金額が大きい場合は、税理士などに相談してください。
基本(書面の意味と記載事項)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 書面による贈与 | 原則として、一方的に撤回できない |
| 書面によらない贈与 | 履行が終わっていない部分は、各当事者が撤回できる |
| 履行が終わった部分 | 書面がなくても、撤回できない |
| 贈与税 | 受贈者に、年間110万円(暦年課税の基礎控除)を超える部分に課税 |
贈与契約書の記載事項
贈与契約書には、次のような事項を書いておくのが一般的です。
- 贈与者と受贈者の、氏名と住所
- 贈与の日付
- 贈与する財産の内容(金額、不動産の所在など)
- 贈与の方法(銀行振込など)と、時期
- 受贈者が、贈与を受けることを承諾したこと
- 署名と押印(契約書は、2通作成して、双方が保管するのが一般的)
贈与の財産が不動産の場合は、贈与契約書のほかに、所有権移転の登記が必要です。登録免許税や、不動産取得税などの税金も関係します。
贈与税の観点で注意したい点
国税庁の案内では、自分が保険料を負担していない生命保険金の受け取りや、債務の免除による利益なども、贈与税の対象になる場合があるとされています。贈与かどうかは、名目ではなく、実質で判断されます。
贈与契約書の書き方の具体例
次の例は、説明用の仮のものです。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 親が、子に、110万円を、振込で贈与した。契約書も作った | 基礎控除以内で、贈与税はかからず、申告も原則不要。契約書は、贈与の証拠になる |
| 親が、子の名義の口座に、毎年110万円を入金していたが、子は通帳を見ていない | 子が贈与を知らない場合、親の財産(名義預金)とされる可能性がある |
| 毎年110万円を、10年間贈与する旨の契約書を、最初に作った | 最初から、合計1,100万円の贈与を、分割して受け取る約束とみなされる可能性がある(連年贈与) |
| 口約束で、「車をあげる」と言ったが、まだ渡していない | 書面がなく、履行も終わっていないため、撤回できる場合がある |
贈与契約書の書き方の実践ステップ
- 贈与する財産と金額、時期を、決める。
- 受贈者に、贈与の意思と内容を伝え、承諾を得る。
- 贈与契約書を作る。贈与のたびに、作成する。
- 受贈者名義の口座へ、振込で渡す。通帳や印鑑は、受贈者が管理する。
- 年間の贈与額の合計が、110万円を超えるかを、確認する。
- 超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告をする。
贈与契約書の書き方の注意点
- 名義預金とみなされないよう、受贈者が実際に管理する。
- 連年贈与とみなされないよう、毎年、新たに贈与の意思を確認し、契約書を作る。
- 贈与者が亡くなる前の一定期間の贈与は、相続財産に加算される場合がある。
- 不動産や株式の贈与は、評価額や、登記などの手続きが必要になる。
贈与契約書の書き方でよくあるミス
- 贈与契約書を作らない。
- 受贈者が、贈与を知らないまま、口座に入金している。
- 贈与者が、受贈者の通帳と印鑑を、管理している。
- 毎年同額を、あらかじめ約束して、続ける。
贈与契約書の書き方のチェックリスト
- 贈与者と受贈者の合意を、確認した
- 贈与契約書を、作成した
- 振込で、証拠を残した
- 通帳・印鑑を、受贈者が管理している
- 年間の合計額(110万円)を、確認した
- 相続への影響を、確認した
贈与契約書の書き方のFAQ(よくある質問)
Q. 贈与契約書は、必ず必要ですか?
A. 法律上、必須ではありません。ただし、撤回の可否や、税務上の証拠のために、作っておくことが勧められます。
Q. 贈与契約書に、印紙は必要ですか?
A. 金銭の贈与契約書は、一般に、印紙税の課税文書に当たらないとされています。一方、不動産の贈与契約書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号文書)として、記載金額のないものの税額(200円)がかかるとされています。契約の内容により異なるため、不明な点は国税庁の案内や税務署で確認してください。
Q. 子どもが未成年のときの贈与は?
A. 親権者が、法定代理人として、手続きをします。実際には、子ども本人が将来使える形で、管理する工夫が必要です。
筆者の見解(贈与契約書の書き方)
贈与は、「あげる人の気持ち」だけでなく、「もらう人が、実際に受け取った」という事実が、書面と、お金の動きで、示せることが大切だと考えます。私見では、贈与契約書を作る手間は小さく、名義預金などの後のトラブルを防ぐ効果は大きいので、金額が小さくても作っておくことをおすすめします。相続を見すえた贈与は、税制の改正も多いため、税理士に相談してください。
贈与契約書の書き方の関連項目
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。