離婚時の年金分割とは合意分割・3号分割・請求期限5年の改正

年金分割は、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の記録を分け合う制度です。合意分割と3号分割の違い、按分割合の上限50%、請求期限が令和8年4月から原則5年になった点を、日本年金機構の案内で整理します。
公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
離婚時の年金分割とは
年金分割とは、夫婦が離婚したとき、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を、当事者間で分け合い、それぞれが自分の年金記録として受け取れるようにする制度です。日本年金機構の案内によると、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
分割されるのは、「年金の記録」であり、すでに受け取っている年金の金額を、その場で分けるものではありません。分割後の記録に基づいて、将来、それぞれが自分の年金を受け取る仕組みです。国民年金(基礎年金)の部分は分割の対象ではなく、厚生年金(および共済年金)の報酬比例部分が対象です。
専業主婦(夫)や、パートで働いて収入が少なかった人など、婚姻期間中の厚生年金の記録が少ない人にとって、老後の年金額を増やす大切な手段です。
この記事は一般的な説明です。個別の分割割合や、請求の可否は、事情によって変わります。年金事務所や、弁護士などに相談してください。
離婚時の年金分割の基本
| 項目 | 合意分割 | 3号分割 |
|---|---|---|
| 対象 | 婚姻期間中の厚生年金記録(全期間) | 平成20年4月1日以後の婚姻期間中の、国民年金の第3号被保険者であった期間の、相手方の厚生年金記録 |
| 分割の割合 | 当事者間の合意、または裁判所の決定で、按分割合を決める(上限50%) | 2分の1ずつ(自動的に決まる) |
| 請求できる人 | 当事者の一方または双方 | 第3号被保険者であった人 |
| 当事者の合意 | 必要(合意できないときは、家庭裁判所の調停・審判) | 不要(請求のみ) |
| 離婚の時期 | 離婚等をしたとき | 平成20年5月1日以後に離婚等をしたとき |
按分割合の上限
按分割合は、分割される側の持分が減らないように、また、分割される側の持分が相手の持分を超えないように、決めなければならないとされており、上限は50%です。
請求期限の改正
日本年金機構の案内では、年金分割の請求期限が改正されたと案内されています。令和8年(2026年)4月1日以後に離婚等をした場合は、原則として、離婚等をした日の翌日から5年以内に請求する必要があります。令和8年4月1日より前に離婚等をした場合は、これまでと同じ、離婚等をした日の翌日から2年以内とされています。
請求期限を過ぎると、原則として、年金分割を請求できなくなります。期限は、人によって異なるため、離婚日を確認して、早めに手続きしてください。
離婚時の年金分割の具体例
次の例は、説明用の仮のものです。
| ケース | 考え方 |
|---|---|
| 令和7年12月に離婚した | 令和8年4月1日より前の離婚。原則として2年以内の請求期限 |
| 令和8年10月に離婚した | 令和8年4月1日以後の離婚。原則として5年以内の請求期限 |
| 専業主婦だった妻が、平成25年から令和8年まで第3号被保険者だった | 3号分割で、平成20年4月以後の第3号期間について、相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ分けられる |
| 夫婦で合意分割の割合を話し合ったが、合意できない | 家庭裁判所の調停・審判で、按分割合を決める |
離婚時の年金分割の実践ステップ
- 離婚日を確認し、請求期限を確認する。
- 年金事務所に、「年金分割のための情報提供請求書」を提出して、按分割合の範囲などの情報を入手する。
- 合意分割の場合は、按分割合を話し合って決める(公正証書などの書面で残す方法がある)。
- 「標準報酬改定請求書」を、年金事務所に提出する。合意の証明書類などが必要になる。
- 3号分割の場合は、請求書を提出する(相手の合意は不要)。
- 手続きが完了したら、自分の年金記録が改定され、将来の年金額に反映される。
離婚時の年金分割の注意点
- 年金分割の請求期限は、離婚日によって2年または5年。
- 分割の対象は、厚生年金の記録のみ。国民年金は対象外。
- 年金分割で、すぐに現金が受け取れるわけではない。年金の受給開始は、原則として、その人が受給資格を得たときから。
- 離婚時の取り決めに含めておくと、後の手続きがスムーズ。
離婚時の年金分割でよくあるミス
- 請求期限を知らず、離婚から時間が経ってしまう。
- 年金分割の合意を、口頭だけで済ませ、書面が残らない。
- 3号分割と合意分割を、混同する。
- 公的年金の分割と、財産分与を、同じ制度と考える。
離婚時の年金分割のチェックリスト
- 離婚日を確認した
- 請求期限(2年か5年か)を確認した
- 年金分割のための情報提供請求書を提出した
- 按分割合を決めた(または3号分割の対象か確認した)
- 合意内容を書面に残した
- 標準報酬改定請求書を提出した
離婚時の年金分割のFAQ(よくある質問)
Q. 年金分割は、離婚後でもできますか?
A. できます。ただし、請求期限があります。令和8年4月1日以後に離婚した場合は、原則として5年以内です。
Q. 按分割合は、必ず50%ですか?
A. 合意分割では、上限が50%で、話し合いで決めます。3号分割では、2分の1ずつと決まっています。
Q. 相手が応じてくれない場合は?
A. 合意分割は、家庭裁判所の調停・審判で決める方法があります。3号分割は、相手の合意が不要です。
筆者の見解(離婚時の年金分割)
年金分割は、「離婚の話し合いで、お金の話と一緒に、必ず確認したい項目」だと考えます。私見では、離婚の合意書や公正証書を作るときに、年金分割の按分割合まで、書面にしておくと、離婚後の手続きがスムーズになります。請求期限が改正された時期であるため、自分の離婚日がどちらの期限に当たるのかを、まず確認することをおすすめします。
離婚時の年金分割の関連項目
- 離婚協議書
- 養育費算定表
- 退職後の健康保険と年金
- 成年年齢18歳
- 相続手続きの流れ
出典(一次情報)
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。