個人事業・開業

開業届とは提出期限・書き方・青色申告承認申請書との関係

開業届とは|提出期限・書き方・青色申告承認申請書との関係

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、個人事業を始めたときに税務署へ出す届出です。国税庁の案内にある提出期限、青色申告承認申請書の期限(3月15日または開業から2か月以内)、他の届出を整理します。

公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

開業届とは

開業届とは、個人で新たに事業を始めたときに、税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」の通称です。事業を始めた事実や、事業所の所在地を、税務署に知らせる役割があります。

提出期限について、国税庁のタックスアンサー(No.2090)の表では、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」と案内されています。一方で、「開業から1か月以内に出す」と説明する資料も見かけます。いずれにしても、事業を始めたら、早めに出しておくと安心です。最新の取り扱いは、国税庁や管轄の税務署で確認してください。

開業届を出すこと自体に、手数料や税金はかかりません。ただし、開業届を出したからといって、自動的に青色申告になるわけではありません。青色申告を使うには、別の申請書が必要です。この点が、開業届で最も誤解されやすいところです。

この記事は一般的な説明です。事業の内容(副業か本業か、消費税の課税事業者かなど)によって、必要な届出は変わります。迷うときは、税務署や税理士へ確認してください。

開業届の基本

国税庁の案内に基づく、代表的な届出と期限は次のとおりです。

届出書 内容 提出期限
個人事業の開業・廃業等届出書 事業の開始、事務所の新設・移転・廃止など 事業開始の日の属する年分の確定申告期限まで(案内の表による)
所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける 原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 家族への給与を経費にする 経費にしようとする年の3月15日まで。1月16日以後の開業などは、その日から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書 従業員に給与を支払う 開設の日から1か月以内
消費税関係の届出書 課税事業者を選択する場合など 届出の種類によって異なる

青色申告の特典

国税庁の案内では、青色申告には、次のような特典があるとされています。

  • 青色申告特別控除:正規の簿記(複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付した場合は最高55万円。電子帳簿保存、またはe-Taxによる電子申告を行う場合は最高65万円。それ以外は最高10万円。
  • 青色事業専従者給与を、必要経費にできる。
  • 純損失を、翌年以降3年間繰り越せる(災害の場合は5年)。

控除額の要件は細かく定められているため、実際に使う前に、国税庁の最新の案内で確認してください。なお、上の控除額は令和8年分までのもので、令和8年度の税制改正により、令和9年分以後は最高75万円の区分の新設や、紙での申告の控除額の縮小などの見直しが行われています。

開業届の具体例

開業の時期ごとの、青色申告承認申請書の期限の考え方(一般論)を示します。

開業した日 青色申告承認申請書の期限の目安
令和8年1月10日(1月15日までに開業) 令和8年3月15日まで
令和8年4月1日(1月16日以後に開業) 開業の日から2か月以内(令和8年5月31日ごろ)
令和8年10月5日 令和8年12月4日ごろ(2か月以内)

開業した年に青色申告にしたい場合、承認申請の期限を過ぎると、その年は白色申告になります。この点は、開業届の期限よりも、重要な場合があります。

開業届の実践ステップ

  1. 事業の開始日を決める(事業を始めた日、または準備を始めた日)。
  2. 開業届を作成する。国税庁のウェブサイトから様式を取得できる。
  3. 青色申告にするなら、青色申告承認申請書も一緒に作成する。
  4. 税務署の窓口、郵送、e-Taxのいずれかで提出する。
  5. 控えを保管する。郵送の場合は、返信用封筒を同封して控えを受け取る。
  6. 従業員を雇うなら、給与支払事務所等の開設届出書も提出する。
  7. 帳簿をつけ始める。

開業届の注意点

開業届でよくあるミス

開業届のチェックリスト

開業届のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(開業届)

開業届は、書類そのものより、「青色申告承認申請書とセットで考える」ことが大切だと考えます。私見では、開業を決めた時点で、承認申請の期限を逆算して、同じ日に両方を出してしまうのが、見落としを防ぐ最も簡単な方法です。副業の場合は、事業の実態や、会社の規則も確認し、迷う点は、提出前に税務署や税理士へ相談するのが安心だと思います。

開業届の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。