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少額訴訟とは60万円以下の請求・1回で終わる審理・利用の注意点

少額訴訟とは|60万円以下の請求・1回で終わる審理・利用の注意点

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に、原則1回の審理で結論が出る簡易裁判所の手続きです。利用できる場合、年10回までの制限、判決と分割払い、強制執行、通常訴訟へ移る場合を整理します。

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少額訴訟とは

お金の貸し借りや、敷金の返還、未払いの代金など、金額がそれほど大きくない請求で、時間や費用をかけずに解決したいとき、「少額訴訟」という手続きがあります。

裁判所の案内によると、少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争の解決を図る、簡易裁判所の手続きです。通常の訴訟のように、何度も期日を重ねるのではなく、できるだけ1回の期日で審理を終えて、その日のうちに判決が言い渡されるのが特徴です。

利用できるのは、金銭の支払いを求める請求に限られます。たとえば、「物を返してほしい」「建物を明け渡してほしい」といった請求には使えません。また、利用の回数にも制限があり、同じ裁判所で、1人につき年間10回までとされています。

この記事は一般的な説明です。個別の事案で少額訴訟が向いているかは異なります。裁判所の窓口(簡易裁判所)や、法テラス、弁護士などに相談してください。

少額訴訟の基本

項目 内容
対象 60万円以下の金銭の支払いを求める請求
審理 原則として1回の期日で審理を終え、直ちに判決
提出先 原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所(請求の種類によっては、支払場所の裁判所など)
利用回数 同じ簡易裁判所で、年10回まで
証拠 審理の期日に、すぐ調べられる証拠に限られる(書類、証人など、その場で用意できるもの)
判決の特徴 被告の支払能力などを考慮して、支払猶予や、分割払いの判決がされる場合がある

手続きの進め方

  1. 訴状を、簡易裁判所に提出する。裁判所には、書式が備えられている。
  2. 裁判所が、被告に訴状を送り、答弁書の提出を求め、期日を指定する。
  3. 期日に、双方が出席し、証拠を出して、審理が行われる。
  4. 判決(または和解)で、事件が終わる。

被告が、通常の訴訟での審理を希望した場合などは、通常の手続きに移行します。また、裁判所が、少額訴訟には適さないと判断した場合も、通常の手続きに移ることがあります。

判決後の強制執行

判決や和解が成立しても、相手が支払わないことがあります。その場合に、判決をした簡易裁判所で、給料や預金などの金銭債権に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てられます。判決を取れば、自動的に回収できるわけではない点に注意が必要です。

少額訴訟の具体例

次の例は、説明用の仮のものです。

ケース 考え方
友人に貸した40万円が、返ってこない 60万円以下の金銭請求。少額訴訟の利用を検討できる
賃貸の敷金20万円が、返還されない 金銭請求。少額訴訟が使える場合がある
貸した金額が120万円 60万円を超えるため、少額訴訟は使えない。通常の訴訟や支払督促などを検討
相手の住所が不明 訴状を送れないため、手続きが進まない。住所の確認が先

少額訴訟では、その場で出せる証拠が重要です。借用書、振込記録、メール、契約書などを、あらかじめ整理して、期日に持っていきます。

少額訴訟の実践ステップ

  1. 請求の根拠(契約書、借用書、振込記録など)を整理する。
  2. 請求額が60万円以下か確認する。
  3. まず、内容証明郵便などで、相手に支払いを求める。
  4. 支払われなければ、簡易裁判所に、少額訴訟の訴状を提出する。
  5. 期日に、証拠を持って出席する。
  6. 判決後、支払われなければ、強制執行を検討する。

少額訴訟の注意点

少額訴訟でよくあるミス

少額訴訟のチェックリスト

少額訴訟のFAQ(よくある質問)

筆者の見解(少額訴訟)

少額訴訟は、「手軽に使える」と言われますが、実際には、「1回で終わるからこそ、準備がすべて」の手続きだと考えます。私見では、訴状を出す前に、借用書や振込記録などの証拠が、そろっているかをチェックし、足りなければ、内容証明などで相手の対応を見る、という順番が現実的です。また、判決後の回収まで見すえて、相手の状況を把握しておくことが大切だと思います。

少額訴訟の関連項目

出典(一次情報)

本記事は一般的な情報の提供を目的としており、個別の法律相談・税務相談・社会保険労務の助言ではありません。法律や制度は改正されることがあるため、最新の内容は各省庁・裁判所などの公式サイトや、専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士など)でご確認ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。